ネットオークションで売却したときの税金について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 起業のために以前のコレクションアイテムをネットオークションで売却した場合の税金について教えてください。売却するアイテムはフィルムカメラやレンズ、オーディオ機器などで、需要が減少しているため売却価格は低くなると予想されます。税務署に相談したところ、申告しないと脱税と見なされ、売上の95%が利益とみなされ課税される可能性があると言われました。しかし、購入時のレシートや領収書がないため、申告しても同様に95%が利益と見なされるので困っています。
  • ネットオークションで起業のためにコレクションアイテムを売却する場合、税金に関してどのようなルールがあるのでしょうか?売却するアイテムは主にフィルムカメラやレンズ、オーディオ機器などであり、需要が低下しているため売却価格が低くなると予想されます。税務署に相談したところ、申告しないと脱税と見なされ、売上の95%を利益として課税される可能性があると言われました。購入時のレシートや領収書がないため、申告しても同様に95%が利益と見なされるので、困惑しています。
  • 起業のためにネットオークションでコレクションアイテムを売却する際の税金についてお聞きしたいです。売却するアイテムはフィルムカメラやレンズ、オーディオ機器などで、需要が減少しているため売却価格が低くなると予想されます。税務署に相談したところ、申告しないと脱税と見なされ、売上の95%が利益として課税される可能性があると伺いました。ただし、購入時のレシートや領収書がない場合でも同様に95%が利益と見なされるため、困惑しています。
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起業するために以前コレクションした物をネットオークションで売却したときの税金について教えてください。

初めて質問させていただきます。 この度、起業の資金つくりのために5~10年くらい前に購入(新品、中古混在)のライカやハッセルブラッドのフィルムカメラやレンズ、オーディオ機器などをネットオークションで処分したいと思います。全部で100万円程度になるとおもうのですが、フィルムのカメラはデジタル全盛期で需要も減り落札価格は購入時にくらべてあきらかに低くなると思います。当然利益が出るわけではありません。 しかし、最近はオークションで高額商品を出品していると税務署がオークションを監視していて税務調査が入ると聞き、税務署で相談したところ、生活用動産(タンスなど)以外は申告しないと脱税になり売り上げの95パーセントを利益とみなして課税するといわれました。申告しても購入時のレシートや領収書が無いと同様に95パーセントを利益をみなすそうです。ライカやハッセルブラッドのフィルムカメラは一生物と当時は考えて購入していたためレシートや、領収書なんてとってありません。 大切にしていたものを泣く泣く手放し、利益など無いのに売り上げの95パーセントが利益なんて考えられません。申告しないで重加算税なんてことになったらと思うと怖くて出品もできません。税務署の言うとおり売り上げの95パーセントが利益として申告するしか方法はないのでしょうか?教えてください。宜しくお願いします。

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回答No.1

おそらく税務署で真っ向正面から質問をなさったのでしょう。 文面にあるような回答を税務署員がされるのは当然です。 一般生活に使用する動産の譲渡にかかる利益は非課税です。 例外として骨董品や貴金属などで30万円以上のものは「譲渡所得」の対象になります。 譲渡所得は「売った代金-取得価格ー譲渡費用」ですが、取得価格が不明の場合は譲渡代金の5%を取得価格とするという特例があります。 文面にある95%が利益だと言うのは、ここから来てます。 カメラやオーディオ製品は「売却をして仕入れ価格との差額を儲けとする」という事業をしてない限り「生活用動産」です。 そうでなければ、文化的な最低限の生活を保障してる憲法に違反してます。写真を撮ったり音楽を聞いたりする道具は文化の享有をえるためのものですからね。 金が要るからと自分の身の回りのものを処分した代金は非課税です。 ただし、高価な貴金属や骨董品など「金持ちが金に任せて買った物を処分したらプレミアがついて高く売れた」という状態を野放しにはできないので、制限がかかってるだけです。 つまり 「こいつは絶対に値が上がるぞ」と投機的に買い込んでおいて、それを自分で使用することもせずに、倍以上の値になったときにオークションで売るという行為をすれば「生活用動産じゃないようですね」とチャチャをつけられる可能性があるだけです。 冒頭にも申し上げましたように、ご質問者は、あまりにもくそまじめに税務署員に質問をなされたのではないでしょうか。 彼らは「税金はかかりませんよ」と言ってしまうと、後で特別な状況(骨董品だったり、貴金属だったりです)に誤指導として責任を取らないとならないのです。これを理解しましょう。 現在ネットオークションが税務当局に目をつけられてるのは本当でしょうが、事業として仕入れてそれを売ってるという状況での無申告者を調査してるという概念でよいと思います。 ご質問者が「企業のための資金の一部に」ということで、泣く泣くコレクションを処分されるのですから、譲渡所得は非課税です。 但し当時の小売価格の何倍もの価格がついてるようなものは上述のように「骨董品の譲渡だ」だと認定される可能性がありますが、おそらく心配しすぎでしょう。

m_k4302
質問者

お礼

おっしゃる通り税務署で真っ向から質問しました。 分かりやすく説明していただき本当にありがとうございます。 悩んでいたことがわかりとてもスッキリしました。 また税金のことで分からない事があったときは宜しくお願いします!!

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