質問・疑問に答えるQ&AサイトOKWave
FAQ(よくある質問)
法人向けサービス
回答受付中の質問
こんばんは。 非常勤取締役の失業保険金の受給資格について 何か参考になる良いサイトがあれば教えて いただけないものでしょうか。 宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2003-05-17 21:50:00
QNo.550346
pico2
すぐに回答ほしいです
14人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
noname#24736
非常勤取締役の場合、部長など兼務取締役でなければ、労働者とみなされないので、失業保険の加入資格がありませんから、受給資格も有りません。
投稿日時 - 2003-05-17 22:41:19
ページTOP
カテゴリ
OKWaveのオススメ
教えて弁護士さん!
お金の悩みQ&A特集はこちら
おすすめリンク