非常勤取締役の失業保険金の受給資格について

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非常勤取締役の失業保険金の受給資格について

こんばんは。
非常勤取締役の失業保険金の受給資格について
何か参考になる良いサイトがあれば教えて
いただけないものでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日時 - 2003-05-17 21:50:00

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

非常勤取締役の場合、部長など兼務取締役でなければ、労働者とみなされないので、失業保険の加入資格がありませんから、受給資格も有りません。

投稿日時 - 2003-05-17 22:41:19

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