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贈与税について

祖父が今年、癌で亡くなりました。 祖父には祖父の奥さん、子供2人(息子1人、娘1人)がいます。この3名が相続人になると思います。祖父が孫(3名)や面倒見が良い息子の嫁に財産を少しでも残すために生きている時に、現金で生前贈与を今年しました。贈与額は、1人200万を贈与しました。来年贈与税を支払ったします。この行為は税務署から何か問題視されることがございますか?相続人に贈与すると、亡くなった日から3年前までの贈与が認められないと聞いた事がありますが、この場合は、何か問題がございますか?また、亡くなった直前に大量の現金を祖父の口座から引き落としておくと、亡くなった後に色々税務署から聞かれると聞いた事がございますが、大丈夫でしょうか?今回の場合、贈与と認められるでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

>来年贈与税を支払ったします。この行為は税務署から何か問題視されることがございますか? 問題視されるという感覚よりも「贈与でなく相続財産である」とされます。 死亡前3年の贈与は相続財産になるという考え方です。贈与が認められないという考え方ではなく、贈与という税金の高い税目を選択しなくても相続税でいいですよという考え方です。 >亡くなった直前に大量の現金を祖父の口座から引き落としておくと、亡くなった後に色々税務署から聞かれると聞いた事がございますが、大丈夫でしょうか? 被相続人(死んだ人です、念のため)の口座から引き下ろすには、相続人全員の同意が必要です。 税金の問題より先に「勝手に預金を下ろしたのは誰だ。何に使った」という問題が相続人間で発生する可能性があります。 相続開始時にあった預金は相続財産です。 相続開始前、つまり死亡前に引き降ろされた預金は本人が使用したということになるでしょうが、例えば何千万円というお金が引き下ろされていれば、何に誰が使ったということになり本来相続財産になるべきものだという考え方が適切でしょう。 一般には「もうだめだろうな」という判断がされたときに、葬儀準備費用としてまとまったお金を下ろしておくようです。 これは「おれが死んだらこれで葬式をあげてくれ」と本人から頼まれて下ろしてきたという解釈でよいと思います。 ただ、その金を機に乗じて株購入資金にしてしまったという方がいれば問題になります。 このへんは常識的な問題でしょう。 もし、本人依頼によって下ろしてきたという論が通用しない使用をした金額があるなら、相続税の申告をするさいに漏れないようにすれば良いでしょう。 ご質問全体に対して ご祖父はもう亡くなられてるのですよね。 死亡日以降の贈与はありえません。死者が贈与契約を結ぶために生き返ってきたというわけではないからです(遺贈はこのさい別にします)。 すでに贈与税という枠からは出てることを理解されるとよろしいかと思います。 贈与税は税率が相続税に比べて高いです。ですが、間違いなくこれを孫に譲りたいという方などは生前に高い贈与税を負担しても贈与をします。 しかし、その贈与行為があってから3年以内に贈与者が死んだ場合には相続財産に加えて相続税を課税することにして、高い贈与税を払ってくれてあるけど、それはいいからねという課税をすることになってます。相続税から贈与税を控除してくれるのです。 したがって、死亡日から3年以内の贈与が認められないという「否認」の考えでなく「3年以内の贈与は、税金を相続税として課税します。その方が安いでしょ」という考え方だと、認識を変えられるとよろしいと思います。 贈与そのものが取り消されるわけではありませんので、所有権が元に戻るというものではありません。ただし、相続税の全額のうち一部を支払う義務が発生する可能性があります。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

基礎控除以下の連年贈与は脱税です。 よって、あなたの場合は 基礎控除以上の連年贈与であり 贈与税を支払うことになりますので問題なし。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >相続人に贈与すると、亡くなった日から3年前までの贈与が認められないと聞いた事がありますが そのとおり。 ↓ 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

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