• ベストアンサー

登記簿上の所有者と実際の所有者について

只今ビジネス法務検定を受けるべく勉強中の身です。 過去問でひとつ分からないことがあります。 不勉強で恐縮なのですが分かる方いらっしゃったら教えて下さい。 【問題】 登記簿上の所有権者は甲で、実際の所有者は乙だとすると この建物を購入したい丙は、甲から所有権移転登記を受ければ 所有権を乙に請求できる。○か×か。 解答は×なのですが、解説書には甲が無権利者であると 記載がありました。 登記簿に記載があったのなら無権利ではないのでは?と 思うのですが。私の中では登記するという行為=登記した 内容について何らかの権利を主張できるようになる、こと だと解釈したのですが、違うのでしょうか。 本当にド素人でお恥かしい限りですが ご助言いただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

 登記は,権利の変動を公示する手段であって,権利の所在を示すものではありません。実際の登記簿をよく見てください。登記事項は,所有権「移転」,抵当権「設定」,等々で,登記名義人に所有権があるということ自体は,一言も書かれていません。誰から誰へ所有権を移転する法律行為があった,誰と誰の間で,抵当権を設定する契約が締結された,という事実が書かれているだけです。  このように,登記は,権利の変動があって,初めて有効な登記がなされるのであって,登記によって権利が変動するわけではないのです。  ですから,基本的なことは,登記があるから権利があるのではなく,権利があるから登記がある,ということです。  そして,実体に合わない登記をしても,その登記は無効であり,なんの権利を主張することもできません。(裁判になった場合には,いろいろの救済策がありますが,原則は,実体に合わない登記は無効です。)  また,登記があることによって主張できる権利とは,自分の登記と矛盾する権利の変動を主張する第三者に対して,自分の登記に表示された権利変動が優先するということを主張できるということです。これを「登記は権利変動の対抗要件である」というのは,そのような意味です。  例えば,不動産が二重譲渡された場合,先に登記を備えた方が優先します。不動産に抵当権を設定した場合に,先順位となるのは,先に登記された抵当権です。この「対抗要件」というのが,不動産登記の基本的な機能です。  不動産登記に,それ以上の効力を認めるためには,具体的な根拠となる法律の規定が必要です。  たとえば,AとBが,実際には売買した事実がないのに,お互いに話し合って,A所有の不動産をBに売ったことにして,Bを登記名義人とする所有権移転の登記をしたという場合には,その登記を信用してBからその不動産を買い受けた買受人Cは,その不動産の所有権を取得しますが,これは民法94条2項という規定があるからこそ,そのような効力が認められるのであって,なんの根拠もなく認められるものではありません。

Sray0127
質問者

お礼

ありがとうございました。 皆さんに丁寧にお教えていただいて 何とか分かったと思います。 先日試験を受けましたが多分合格しました。

その他の回答 (5)

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.5

実際の所有者乙から,所有権登記した甲が,★無過失ならば,建物購入した丙は,★甲に対し所有権移転登記を請求出来ません。 ここで,★丙は,無過失で所有権移転登記した,甲に対して,所有権移転登記を請求出来ません。

noname#116562
noname#116562
回答No.4

訂正です。 「ちなみに甲が登記を経由したことについて、丙に何らかの帰責事由がある場合は」ではなく「ちなみに甲が登記を経由したことについて、乙に何らかの帰責事由がある場合は」でした。

noname#116562
noname#116562
回答No.3

問題分としては、ちょっと不十分な感じがします。 しかし、これが問題文のすべてであるとすれば、所有権を対抗できないとしか答えようがないでしょうね。 解説にある通り、甲は無権利者であり、登記には公信力がありませんから。 それと、「所有権を請求」というのは法律用語としては変ですね。「所有権を対抗できる」とかなんとかいうのが普通です。 ちなみに、甲が登記を経由したことについて、丙に何らかの帰責事由がある場合は、丙は乙に対し、所有権を対抗できます。 例えば、乙が自己に対する執行逃れのために甲と通謀し建物の所有権を移転したように装ったとか、甲に登記があることを知っていたのに自分に登記を戻すような努力を何にもしていなかったとかいう場合です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

1番簡単例では、  乙が知らないときに、甲が文書偽造して登記名義人になった場合、 甲から登記を受けても、所有者となることはありません。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

悪意 過失(故意)にあたる 通謀に当たる。無権代理であって 取引の無効を所有者から申し立てられる。 甲が乙の損害賠償請求を逃れようとして 夜逃げしたら最悪ですね。

関連するQ&A

  • 不動産登記の問題ですが

     職場で,次のような問題を示され,これについてディスカッションをすることになりました。  対抗問題,登記請求権,移転登記の合意の効力が絡んでいるため,確たる解答を出せずにいます。  そこで,「これは」と思うアドバイスや問題提起があれば,ぜひお願いします。 【問題】  甲が所有している建物とその敷地について,甲は乙に売却したところ,乙はすぐにこれを丙に転売した。  ところが,甲はこれらの土地及び建物を丁に売却する旨の契約を行った。  丙は,甲から丁への所有権の移転の登記がされないうちに,自己名義への所有権の移転登記をしたいと考えている。 (1)当該不動産の名義が甲のままとなっている場合,丙名義にするための前提として,乙は甲に対して所有権の移転の登記を請求することができるか。 (2)丙が甲に協力してもらい,甲から丙への所有権の移転の登記を完了してしまった場合,事後にこれを知った乙及び丁は当該登記の抹消を求めることができるか。 (3)丙が甲及び乙から協力を得ることができない場合,丙は自己の所有権の登記名義を受けるためにどのような方策をとることができるか。 (4)甲,乙及び丙の間において,直接甲から丙への所有権の移転の登記を行う旨の合意が成立した場合に,乙は甲に対して所有権の移転の登記を請求することができるか。 (5)当該建物及びその敷地の登記名義が丙に移転した場合,丁は甲に対してどのような請求をすることができるか。 (6)甲,乙及び丙の三者間において,どのような契約を締結すれば,甲から直接丙に対して所有権の移転の登記をすることができるか。

  • 所有権更正登記に関する登記の目的の記載方法について

    はじめまして。 Wセミナーのテキスト「書式ブリッジ理論編」72ページより (1)所有権一部移転登記において移転する持分を誤った場合の更正方法として 例:甲は乙に不動産の6分の1を売却したにもかかわらず、誤って8分の1を移転する旨の登記をした。登記を実体に合致させる為の登記の申請書に記載する登記の目的の記載方法 「何番所有権一部移転更正」 これと (2)所有権一部移転登記を所有権移転登記とする更正 例:甲が所有する不動産を乙に全部売却したにもかかわらず、誤って2分の1だけ移転する所有権一部移転の登記をしてしまった場合の当該登記の更正に際し、登記の目的の記載方法 「何番所有権更正」 以上、2つを比較してみると2件目についても「何番所有権一部移転更正」としなければいけないように思うのですが、上記2つの整合性についてどう考えたらいいのでしょうか?アドバイス宜しくお願いします。

  • 真正な登記名義の回復をすれば利害関係人らはどうなるの?

    参考書に、 『抹消についての利害関係人の承諾が得られないときは「真正な登記名義の回復」や「(合意)解除」を原因として所有権移転登記を申請するほかない。』 と、あるのですが例えば 甲→乙→丙と所有権が移転 丙にはAの差押、Bの抵当権が設定されてる。 このとき、「真正な登記名義の回復」や「(合意)解除」を原因として所有権移転登記をした場合、A,Bの権利はどうなるのですか?

  • 債務者の相続を原因とする抵当権変更登記について

    抵当権の債務者について相続が開始された場合の申請情報について 登記の目的 何番抵当権変更 原因...........年月日相続 変更後の事項 債務者........ 乙 丙 権利者.............. A 義務者........ 乙 丙←ここが分からない。。 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証明情報 資格証明情報 っとテキストにあります。事案は甲を抵当権設定者兼債務者であり、甲が死亡し乙・丙が共同相続した場合です。ここで義務者の表示が乙・丙とされているのは、 「本件変更登記の前提として、乙・丙への相続を原因とする所有権移転登記を申請しておく必要があるからである」 っと説明されていますが、なぜ前提として所有権移転しなければならないのでしょうか??一度聞いたと思うのですが、前回、解決できなかったので、再度教えて頂きたいです。

  • 民法 物件について

    甲の所有する土地上に乙が無断で建物を建築し、これを丙に譲渡した。 その後、甲は土地を丁に譲渡した。 登記名義はまだ、建物については乙、土地については甲となっている。 (1)丙は建物の所有権を丁に対抗することができる~○ (2)丙は丁からの土地所有権に対して丁の所有権移転の登記のけんけつを主張することができない~○ (3)甲は丙に対して所有権に基づく建物収去土地明け渡し請求ができる~× 丙は無権利者からの譲受人なの丁に建物所有権を対抗できるのでしょうか? (2)(3)は丁は無権利者からの譲受人だという解釈でいいのでしょうか? どなたかご教授お願いします。

  • 登記簿の所有権に知らない人の名前が記載されている

    この度、境界線が気になって 法務局で登記簿謄本をもらってきました。 そしたら所有権に知らない人の名前がありました。 登記簿の見方がわからないのでしすが 昭和56年11月に(1)乙○○番、○○番を合筆 国土調査による成果 (昭和56年11月○○日) 権利部(甲区)で 登記の目的:合併による所有権登記 権利者その他の事項:所有者に住所が書いてあり、他の人の名前が記載           (昭和56年11月○○日登記 順位3番の登記を移記) 1.権利者のその他の事項の所有者に知らない人の名前が記載されています。   この人はどういう人になりますか? 2.順位3番の登記を移記とはどういうことですか? すいません。 上記 内容ではよくわからないかもしれませんが 教えてください。

  • 相続と登記について、問題集から質問です

    甲は、その子乙に対しある土地を贈与したが、その登記をしないまま死亡し、乙及び丙が甲を相続した。この場合において、丙がその土地につき単独で乙・丙の共同相続の登記をしたとしても、乙は、その土地の所有権の全部を主張することができる。 という問題で、正解は○というころです。 解説として、丙は、贈与者である甲の地位を相続によりそのまま承継しているから、民法177条の第三者にあたらない、とありますがちょっと腑に落ちません。 問題では丙が単独で登記していますが(乙に無断で丙が勝手に登記したという意味ですよね?)、例えば子が乙・丙・丁三人の場合は、丁も承継人になりますよね? よって、丁に対しても乙は所有権の全部を主張できるのでしょうか? 質問の仕方が悪いかもしれませんが、どなたかご教授願えませんか?

  • 詐害行為取消権について

    <事案> 甲が乙に対し、代物弁済として不動産を引渡し、登記も移転した。 丙は甲の債権者として、甲乙間の行為を詐害行為として取り消した。 この場合、甲は乙に対し、所有権移転登記の抹消を請求することはできないらしいです。 理由は、詐害行為取消権による取消しは相対的であり、甲乙間においては代物弁済は有効だからだそうです。 でも、こう考えると結局丙の目的が達成できたのか疑問です。 丙は乙に対して価格賠償を請求することになるんでしょうか? でも、乙に賠償するだけの資力があるかわかりませんし、出来れば不動産を甲に戻してもらいたいですよね…。 また、丙は取消権を行使して、丙が乙に登記を抹消するように請求することはできますよね? それで取り消されたとしても、乙はあらためて甲に所有権移転登記を請求できますし、甲は請求がなくともそうする義務がありますよね…(代物弁済は甲乙間では有効だから) でも、これは結論としておかしすぎる… 詐害行為取消権について混乱中です… どなたかわかりやすく教えて頂けませんか…Orz

  • 登記甲区の所有者が実際の権利者じゃない?

    住宅の購入を考えており、登記について調べていたところ、次の内容に行き当たりました。 甲区に所有者として記載されている人が今現在、実際の権利者であるとは限らないことです。これを「登記に公信力がない」といいます。このため、不動産を購入する場合などは、実際に相手が所有者なのかを登記とは別の方法でも調べる必要が在ります。 http://www.gyoseisyoshi.com/hudousan/koukutootuku.htm (1) 購入した不動産の実際の所有者が甲区に記載されている所有者と違う物件を購入した場合、どのような事態が発生するのでしょうか? (2) 甲区に記載されている所有者が実際の所有者であるかはどのように調査することで分かるのでしょうか? 仲介する不動産会社に調査を依頼できるものなのでしょうか? 初めての不動産購入になりますので不安が沢山あります。 是非アドバイスをお願いします。

  • 共用施設の登記簿「権利部(乙区)」について

    集合住宅を購入し登記簿謄本が送付されて来ました。この内容について質問します。 共用施設には「権利部(甲区)」しかなく、「登記の目的」は「株式会社○○持分全部移転」となっています。(この登記簿謄本は「全部事項証明書」ではなく「何区何番証明書」です。) 「権利部(乙区)」が無い物件であると考えれば良いのか、と電話で法務局に問い合わせたところ、「それは「全部事項証明書」を取らないとわかりません。」と言われたので、法務局を訪ね「全部事項証明書」を取ろうとしたところ、「権利部(甲区)に他人の情報が入ってしまうので無理です。「何区何番証明書」でも「権利部(乙区)」があれば普通は記載されています。」という不明確な回答をされました。 共用施設の登記簿「権利部(乙区)」の有無とその内容はどうすれば知ることができるのでしょうか?