失業保険と退職金の確定申告

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失業保険と退職金の確定申告

昨年12月31日付けで会社を退職し、退職金は1月に入金されました。
また、失業保険を4-8月までもらっています。それ以外の収入はありませんが、住民税は高額すぎて納められなかったため、市に1年間の滞納を認めてもらっています。
健康保険は会社のものを引きついでおり、年金も一括で納付済です。
また、交通事故で慰謝料を小額ながらもらっており、投資信託で80万円程度の損を出しています。

(1)この場合、確定申告は必要でしょうか。退職が12月31日付けで支払いが1月で年をまたいでいるので良くわからないのですが・・・
(おそらく、健康保険・生命保険・医療費分の還付があると想像していますが)
(2)失業保険金も確定申告の対象となりますか。
(3)慰謝料・投資信託の損金も対象になりますか。

初歩的な質問ですみません。

投稿日時 - 2009-12-03 13:23:41

QNo.5494791

困ってます

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

今年の収入は無いのならば確定申告する必要はありません。
失業保険は非課税です。  退職金は分離課税です。
収入が無いので所得税は払っていません。   だから控除項目をいくら持っていても控除されません。

投稿日時 - 2009-12-03 14:17:52

ANo.1

>退職金は1月に入金されました…

「退職所得の源泉徴収票」を一緒にもらっている限り、確定申告に含める必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

>失業保険を4-8月までもらっています。…

確定申告に含める必要はありません。

>交通事故で慰謝料を小額ながらもらっており…

確定申告に含める必要はありません。

>投資信託で80万円程度の損を出しています…

投信の種類にもよりますが、申告分離課税になるものだとして、損失繰越をしたいなら、確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>おそらく、健康保険・生命保険・医療費分の還付があると想像していますが…

「還付」とは、一度払った税金を返してもらうことであって、保険料や医療費が還ってくるわけではありません。
所得があり、所得税を前払いしているのでない限り、還付はありません。

>(1)この場合、確定申告は必要でしょうか…

投信の損失繰越などどうでも良ければ、他に確定申告をしなければならない要素はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

投稿日時 - 2009-12-03 14:13:57

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