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労働時間 休み

今転職を考えてるのですが、その中で考えてる1つの会社が一か月の休日が日曜日、祝日でプラス一日(一か月の中で1日)
なのですが祝日数は19日だけで、単純計算(祝日除いて)一か月に5日間の休みしかないのはいいのでしょうか?

普通に一週間内で6日勤務があるのは40時間勤務に反するのでは?
それっていいのでしょうか年間だいたいで79日(12か月×5日+19日)しか休みないのは違法ではないの?
従業員数は10人で企業全体で28人です。

これは普通に認められる労働基準なのですか?
また休みの特記事項には会社カレンダーによるしか書かれていない事は夏季休暇や冬季休暇はないのでしょうか?

こう言う日曜、祝日、プラス1日、会社はやはり仕事は激務なのでしょうか?

投稿日時 - 2009-12-03 08:43:31

QNo.5494315

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回答(4件中 1~4件目)

ANo.4

>普通に一週間内で6日勤務があるのは40時間勤務に反するのでは?
 ・労働基準法ではそうなりますが、
  同法36条に届け出れば一定の時間(上限があります)まで伸ばす事が可能な旨の記載があります・・一般的には36協定(サブロク協定)と呼ばれます
 ・届出が有れば適法です
>年間だいたいで79日(12か月×5日+19日)しか休みないのは違法ではないの?
 ・労働基準法では、週に1日の休日、もしくは月に4日の休日を取らせる事は決まられています(法定休日)
  ですので、適法になります
  法定休日以外の休日は、法定外休日になります(会社が私的に与えている休日)
>これは普通に認められる労働基準なのですか?
 ・適法になります・・休日に関してはそのままで適法、労働時間に関しては届出が有れば適法

>また休みの特記事項には会社カレンダーによるしか書かれていない事は夏季休暇や冬季休暇はないのでしょうか?
 ・夏期休暇期間とか冬期休暇期間とかの一斉の休みはないのでしょう
  また、夏期休暇用の休日、冬期休暇用の休日・・本来の休日以外の特別休日の様な物も、募集要項に記載がなければ無いと思われます
 ・その場合、各自適時に有休等を使って休暇を取っている可能性もあります
 ・会社のカレンダー通りの休みで、それ以外は有休で対応では
>こう言う日曜、祝日、プラス1日、会社はやはり仕事は激務なのでしょうか?
 ・会社の業務内容によるので、一概に言えませんので・・回答保留で

・募集要項に記載されていない内容は無い物と思った方がよろしいですよ

投稿日時 - 2009-12-03 11:28:11

お礼

そうですか
ありがとうございます

投稿日時 - 2009-12-03 12:34:57

ANo.3

isf

年間休日については書いてなかったですか?
年間で88日ぐらいの求人はたくさん見ますけど。
休日が少なくても残業があまり無い会社なら激務とは言えないですし。
文面だけでは何とも判断できません。

投稿日時 - 2009-12-03 09:51:36

労基法で決められているのは、法定労働時間は、1日当たり8時間。週では40時間。小規模事業所ではフレックスタイム制などがあり、週1回以上の休日あるいは4週に4日以上の休日を与えるとなっています。
お尋ねの問題は、雇用契約がどのようになってるのか・・が解から無ければなんとも言えません。年俸か月給か日給か時間給での契約かと言う問題点も記載されなければ、貴方が言いたい違反に該当するか即断できないからです。
休暇は有給休暇はあるでしょうが、夏冬の休暇は企業独自のもので労基法には馴染まないものです。祝日についても、この日を休日として企業の作業を休みなさいと言う拘束力はありません。サービス業には特に土日祭がなく、違反と言う事実はありません。
もっと詳細な就業規則や賃金規定などを見なければ回答は難しいです。
あなた自身が、勤務に違法性があるということであれば、就職しなければ良い事で、其処の従業員でもないのにイランお世話だと言われるでしょう。違法であるか、無いかはコレだけでは言いようがありません。

投稿日時 - 2009-12-03 09:20:22

補足

そうですか。
賃金体系は月給制です。

投稿日時 - 2009-12-03 12:35:35

ANo.1

>一か月に5日間の休みしかないのはいいのでしょうか?

労基法第三十五条によりOKです。
第三十五条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
(2)
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

>一週間内で6日勤務があるのは40時間勤務に反するのでは?

1日の労働時間は?
労使協定を結んで労基署に届け出れば、週40時間を越えて労働させることは認められています。
限度時間は下記のURLをご覧下さい。
http://www.roumunokotonara.com/36kyoutei.html

>こう言う日曜、祝日、プラス1日、会社はやはり仕事は激務なのでしょうか?

例えば、工場を持っている会社、工場と取引のある会社なんかだと
生産能力の関係で機械をどうしても長時間操業させなければならなかったりします。
機械の監視・立ち合いする為だけに出社しなければならないケースが考えられます。

夏休み、年末年始は聞いてみないとわからないですね。
銀行やお役所みたいに休み中も開いていて、交代で休暇を取るケースもありますし。

投稿日時 - 2009-12-03 09:03:09

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