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商品代金未払い

 ¥320万の機械をH18に 2年間 無利息という契約にて販売しました。現在残金 ¥150万の時点で滞っております。 相手に 支払う意思があるかどうか わかりませんが、 その機械は 本人が使用しております 強行手段で 機械を持ち帰ると 犯罪になると聞きました。 相手が いずれ払う・・・と言う以上 こちらは 何もできないのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

あくまで販売したのですから、所有権は先方にありますので、強制的に持ち帰れば窃盗になるでしょうね。 裁判を通じて、強制執行かければ、合法的に持ち帰ることはできます。

gouka777
質問者

お礼

やはり 借りた人の方が 保護される世の中・・・ 仕置き人でも 居ないとダメなようです。 ありがとうございました。

gouka777
質問者

補足

ありがとうございました。 裁判費用が ¥いくらかわからないので 考えます。 金銭トラブルは 最近 怖い事になっておりますので 150万で 命を亡くしたくはありませんから^^

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