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苗字の変更について

はじめまして。苗字の変更について質問させて頂きます。 現在、私の苗字は離婚前の夫の苗字です。 離婚の際、離婚届を元夫1人で出しに行った際に、私の苗字を旧姓に戻さず、婚姻中に使用していた苗字で届けた為です。 その頃は、たぶん普通の精神状態ではなかったのでしょう、何とも思わなかったのですが、4年が経ち現在この苗字に大変苦痛を感じ、できる事なら旧姓に戻したいと思っています。。。 法律には詳しくないのですが調べてみたところ、苗字を変更するのは困難であり「やむを得ない事由」が必要とありました。 私のような場合、苗字を変更することは可能なのでしょうか。 補足の説明など必要でしたらおっしゃってください。 宜しくお願い致します。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17092)
回答No.2

あなたの場合において「やむを得ない事由」があるかどうかは,裁判所が判断します。婚姻期間の長さとか,離婚後現在までの年数とか,現在の苗字でいることの不都合の度合いとか考慮すべきことは色々とあるはずです。 そういうことを総合的に判断して決定されるわけですから,ここで簡単に氏の変更が可能であるかどうかを述べることはできません。 #1の人の言うような方法をとれば簡単,確実ですけどね。

aknaknakan
質問者

お礼

簡単に可能かは述べれないですよね・・・。 ご回答を頂きありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

>やはり「婚姻中の夫の氏」の続称は例外なんですね。 とのお礼を頂きましたが、ちょっと誤解されているのではないかと思い再度書き込みました。 つまり、離婚時あなたの選択された「婚姻中の夫の氏」の続称は例外で、 今あなたの希望される「婚姻前の氏」への変更が本来の姿ですから認められやすいということです。 で、認められやすいから申立をされたら良いのではないか、と思います。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

苗字(法律上では氏)の変更は、みだりに行われると社会生活に混乱をきたすおそれがあることから、ご承知の通り、やむを得ない事由がある場合に限るとされています。 しかし、ご質問の場合は、婚姻前の氏に戻したいというもので、離婚後3年以内であれば、比較的緩やかに認められているものです。 これは離婚の場合、本来戻るべき氏への変更が「婚姻前の氏」で、「婚姻中の夫の氏(婚氏といいます)」の続称がむしろ例外だからです。 ご質問の場合は4年経過ということですが、裁判所で、離婚時婚氏続称をした事情、その後の不便等を十分説明されればある程度考慮してくれると思います。 なお、永年、婚姻前の氏を使っている実績があれば有力な承認材料となります。

aknaknakan
質問者

お礼

やはり「婚姻中の夫の氏」の続称は例外なんですね。 丁寧なご回答を頂きありがとうございます。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

絶対に 旧姓に変更したいなら、 同姓の人、兄姉、親類、おじさんとか頼んで 養子に、していただいたら(@^^)/~~~ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

aknaknakan
質問者

お礼

裁判所で不可能なら養子になるしかないですね^^; ご回答を頂きありがとうございます。

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