解決済みの質問
>開発許可が下りた時点で売買の成立をして欲しいといわれています。
一般論で説明すると
土地所有者同意で許可は
調整区域でもおります。
下記添付書類参考
↓
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0-8-1.htm
開発行為施行同意書
施行の妨げとなる権利(所有権等)を有する者の同意
>今後、確認申請が下りないと言うことはないのでしょうか?
都計法の34条許可書写しを添付で
確認申請は提出しますから
問題なし。
37条の建築制限解除を
自己用住宅であれば申請し承認されれば
開発完了を待たずに
確認申請は提出できます。
↓
http://www.city.yamato.lg.jp/web/shinsa/shinsa0014.html
投稿日時 - 2009-11-25 18:46:01
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。
気持ちよく売買成立できそうです。
投稿日時 - 2009-11-25 22:00:27
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
開発工事がこれからあるのでは?
工事が終わってから完成検査がありますよ。
また、開発区域内に里道や公用水路などがあれば付け替えなどの処理があります。
このすべてが終わらないと確認に出すのには、敷地、道路などが確定しないので出せないのではないですか?
その土地の売買契約に開発許可受理の段階で支払うとなっていれば払う必要があるのでは?
投稿日時 - 2009-11-25 13:15:10
補足
早速の回答ありがとうございます。
もともとは建築確認申請まで取れてからという条件でしたが、こちらの都合上(設計やら手続きで)予想以上に時間がかかっており、地主さん側の要望で「開発許可」が下りていれば建てられるとの見解で早めの売買をお願いされました。
開発許可は取れたのに確認申請は下りないみたいな事があると困るのでそういった事例があるか心配になり投稿させて頂きました。
投稿日時 - 2009-11-25 14:15:33