証券会社を詐欺罪で告発できますか?

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証券会社を詐欺罪で告発できますか?

以後、証券会社とのやり取りを簡潔にまとめます。
証券会社とのやりとりは証券会社によって全て録音されています。
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証券会社の担当に「Aの株はB円以下には下がらない」という確約を得て2000万程度購入しました。
 ↓
次の日にB円以下に下がったので苦情の電話をすると、「そういう確約はしておりません」との返答される。
証券会社の電話に確約したことが録音されてることを伝えると
「調べますのでお待ちください」とのことで一旦電話が切れる。
 ↓
「録音を調べましたが、そういう確約はしておりません。」という返答。
強烈なやり取りの後、担当者と担当者の上司と3人で録音されている会話を検証したいと申し出る。「お待ちください」とのことで一旦切れる。
 ↓
担当の上司から電話があって
「すいません。録音を調べたところ部下が確約しています。証券事故として社内で検討します」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

証券用語で言う誤認勧誘になると思いますが、その事実を隠蔽しようとする証券会社が許せません。
額も2000万と大きいです。

全て証券会社の電話で録音されていると思います。
これは証券事故で済ましたくありません。

詐欺罪で訴えることは可能でしょうか?

また、詐欺罪で訴える場合は何処に訴えればいいでしょうか?
場所は大阪です。

よろしくお願いします。

投稿日時 - 2009-11-24 23:15:20

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回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

金銭的には無理です、

証券会社から企業の増資などで
公募がありますが
会社がつぶれても保証しません。

自己責任です。 

投稿日時 - 2009-11-25 02:53:42

ANo.2

この場合は、証券購入代金の2,000万円を証券会社が搾取した、
です。
手数料でなく、代金そのものです。

詐欺告訴より、金融庁証券局に掛け合っては?

投稿日時 - 2009-11-25 01:09:00

ANo.1

詐欺罪は無理ですね。
騙されたと言うと直ぐ「詐欺」と言いますが、
刑法では、
詐欺罪の要件は、
(1)欺罔行為
(2)錯誤
(3)処分行為
(4)財物又は財産上の利益の取得
です。
証券会社に、利益はないでしょうから無理ですね・・・

下手に告訴すると誣告でやり返されます。

投稿日時 - 2009-11-24 23:53:55

補足

売買の往復手数料で証券会社で20万くらいの利益がでます。

投稿日時 - 2009-11-25 00:01:10

お礼

>証券会社に、利益はないでしょうから無理ですね・・・

売買手数料の利益が証券会社にはありますが、駄目ですか?

投稿日時 - 2009-11-25 00:00:07

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