失業保険の特定受給資格認定について

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失業保険の特定受給資格認定について

上司からのパワハラ・セクハラに耐えかね、自己都合で退職しました。

先日、失業保険の手続きをするため、ハローワークへ行ったところ
担当者から同僚からの証言があれば、特定受給資格者に認定されるかもしれない、との話があり、早速、元同僚へ連絡しました。

しかし、元同僚は「ハローワークから証言内容が会社へ通知されない」
という文書がないと不安だから証言できない、と言います。

ハローワークへ電話して聞いてみたところ、
「会社へ証言内容が連絡されることは絶対にないが、その旨が明記された文書はない。心配であるなら、本人から電話して確認してもらうしかない。」
との回答でした。

公的な文書でなくとも、このことが説明されているホームページなどは
ないでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

投稿日時 - 2009-11-24 11:32:52

QNo.5471954

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

 法律では調査協力を原因とした不利益な取扱いを禁じており、ハローワークの職員はそうとしか答えられません。
 ただ、会社が実際にそれを守るかどうかは会社次第です。

雇用保険法73条 事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求(被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認)をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。

第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.第73条の規定に違反した場合

投稿日時 - 2009-11-24 23:51:31

ANo.1

労働審判制度を利用して、解決を図ってみては如何ですか?
証人として、元同僚の方が出席してもらいますが、そこでの審判結果をもとにその元同僚が不利益を得るようなら(日記などで日々その上司から嫌がらせを受けた事を記載するようにして)、その元同僚の方が労働審判制度を活用すれば良いと思います。
数度に渡って労働審判を受け、審判の結果、効力発生になれば、その上司も何もできないでしょう。

投稿日時 - 2009-11-24 12:39:30

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