解決済みの質問
私、扶養についての常識が非常に疎い人間(29歳:妻有、子なし)です。
私は事情があり今年は仕事をしておらず、10月から仕事を始めました。就職先から、「妻を扶養に入れますか?」と聞かれたのですが、どう答えてよいのかよく分かりません。
妻は9月から役所で仕事を始め、保険にも加入しており、保険証も役所で作ってもらっています。
妻は9月以前にも別のところで仕事をしており、今年の総収入の見込みは約120万円です。
(たしか扶養に入れたら、配偶者特別控除に該当するといわれました)
この状態で、「妻を扶養に入れる」ことはできますか?
自分で保険に加入しているので、入れることは出来ないのでしょうか?
入れなければ、何かデメリットはあるのでしょうか?
苦手分野なので、さっぱり分かりません。
詳しい方助けてください!
投稿日時 - 2009-11-23 23:22:52
扶養という一言で表現していますが、3種類の「扶養」があるとおもいます。
税法上の扶養、保険証での扶養、あとは手当てをもらうための不要です。
税法上の扶養は、あなたの所得税を軽減するためのものです。
おっしゃられる通り、120万円の収入なら、配偶者特別控除に該当します。
現在お勤めの会社で行われている年末調整の書類で、生命保険等を申告するものがあると思いますが、その右端の「配偶者特別控除」の欄に記入してください。
会社の係の方から、奥様の収入証明を求められるかも知れませんが、奥様の正しい収入証明は奥様のお勤めになっている役所が発行する源泉徴収票になりますので、現在のところは見込み額で記入し、あとから源泉徴収票を提出なさってください。
保険証の扶養は、奥様が掛け金を払うことなく、被保険者になることができるためのものです。
扶養に入れて奥様が現在の保険から抜ける・奥様が現在の保険に入ったまま扶養に入れないは自由です。
奥様のこの先1年間の収入見込みが、130万円を超えるかどうかで判断されます。この「見込み」についての基準は健康保険団体によって若干違いますので、会社の担当者に質問してください。
奥様が現在の保険から抜ければ、奥様分の掛金は払わなくて済みます。
しかし、配偶者の方の今後の収入が増える予定があるのなら、入ったり抜いたりの手続きが大変なので、扶養に入れないことを選択する方もいます。
最後の手当てをもらうための扶養は、お勤めの会社に「扶養手当」などの制度があれば、申告してもらうことができるものです。
こちらは会社の内規によって、あるなし、限度額ともに全くまちまちですので、調べてみてください。
投稿日時 - 2009-11-23 23:50:08
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています