車とバイクの事故について

このQ&Aのポイント
  • 車とバイクの事故に関する質問文を要約します。
  • 友人が車との事故にあい、車との接触はなかったがバイクは右折した車の後ろをすべり、右足首を捻挫および打撲しました。
  • 友人のバイクは法廷速度を超えた速度で走行し、危険と判断して急ブレーキをかけましたが、右にハンドルを切らずにホーンも鳴らさなかったという状況です。
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車とバイクの事故について

はじめまして、友人が事故にあいパソコンがまったく無知なので変わりに書かせていただきます。 今日の深夜に友人が車との事故にあいました。 四斜線のバイパスで見渡しは良い場所で車がそこで右折しょうとした所を直進していた友人のバイクは危険と判断し急ブレーキ、車との接触はなかったのですがそのまま横転、右折した車の後ろをすべるように引きずりました。 その結果右足首を捻挫および打撲。 直進していた友人のバイクはそのバイパスの法廷速度40キロを超えた55-70の範囲(うる覚え)で走行していました。 この場合は自爆事故として処理されるのでしょうか? 友人は知り合いの保険に詳しい人に聞いたらもしかしたら自爆事故として処理されるかもしれないといわれたそうです。 いちお診断書を出して人身事故として取り扱いをしたいのですが。 この場合割合はどうなるでしょうか? 警察は相手の車の前方不注意と直進妨害、診断書を出したら人身事故として扱うみたいな話をしていました。 いちおポイントを要約しますと。 (1)相手はバイクとの距離が遠めにあると判断し右折。結果接触がなかった。 (2)法廷速度を超えた速度で走行。 (3)危険と判断し急ブレーキしたがぶつからないように右にハンドルを切らず警告音のホーンも出していない。 急な話なのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

人身事故として処理すべきですね。 判例集の基本過失割合はバイク15:85車です。 バイクに法定速度を超えた違反が有る場合15K以上 10%バイク加算 30K以上で20%加算 の修正要素となってます。 ケガについては自賠責120万までは100%補償されます。自爆とはされないでしょう。 警察は民事不介入 過失相殺に言及することはありません。 人身事故なら業務上過失傷害として検察に書類送検 検察で起訴・不起訴を決定 起訴されれば裁判所で刑事処分を決めます。 バイク運転者に刑事処分は課されませんが、行政処分はあるかもしれません(点数減点) 民事賠償問題は当事者間の話しあいによります。任意保険両者加入なら大抵は保険屋を通じて交渉することになります。

love20010
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 なるほど、警察には自分で転んだと証言したのでそうなると思っていたみたいです。 これから話し合って決めます。 ありがとうございました。

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