夫婦で自営税金について

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夫婦で自営税金について

主人も自営で、私も個人事業主として働いています。
二人の子育ても一段落つき、気がつけば昨年の収入が約157万弱。
確定申告をし、経費もかなりかかる仕事なので、計算するとほとんど還付されました。

主人の年末調整の際、結婚してから一番私の収入があったのですが
いまいち税金の意味が分からず、妻である私の収入を0で提出し
自身の国民年金・国民年金基金等の領収書を添付し、主人側で
計算してもらったのですが・・・
年があけ、私の市・県民税の額の多さに唖然としました・・・が、いまだ訳がわからず支払っています。

市・県民税ですが、主人の仕事もこの不景気で厳しく私の国民年金・国民年金基金は実質私が払っているようなもので、昨年の年末調整でしっかりと記載し、自分の国民年金・国民年金基金を控除してもらい計算してもらったほうがよかったのでしょうか?
主人も自営なので、私の130万の壁?は関係なく働いていいのですか?
どうすることが一番いいのか教えて下さい。

投稿日時 - 2009-11-22 00:36:55

QNo.5466012

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

>主人の年末調整の際、結婚してから一番私の収入があったのですが
いまいち税金の意味が分からず、妻である私の収入を0で提出し…
ご主人自営ですよね。
年末調整ではなく、確定申告ということですよね。

また、貴方の所得(収入ではありません)が38万円以下なら、ご主人は配偶者控除を受けられますから、それ以下だったら0でなくても0でも同じことなのでいいでしょう。
それを超えていたなら配偶者控除は受けられません。
ご主人は修正申告が必要です。
ただ、38万円を超えても、所得が76万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられますが…。

>年があけ、私の市・県民税の額の多さに唖然としました・・・が、いまだ訳がわからず支払っています。
住民税は貴方が確定申告した内容に基づき計算します。
所得が少なければ多いはずありませんが、所得税より高い(貴方の場合は税率は所得税の2倍、また、均等割という課税もあります)ことはあるでしょう。

>私の国民年金・国民年金基金は実質私が払っているようなもので…
貴方が払っていたのなら貴方が控除を受けられます。
今からでも「更正の請求」という手続きをとればいいでしょう。
ただし、ご主人は修正申告してその控除分の所得税を納めなくてはいけなくなりますよ。

>主人も自営なので、私の130万の壁?は関係なく働いていいのですか?
そうですね。
国保には社会保険と違い、扶養と言う概念はありません。
ただ、貴方の所得が増えれば保険料は上がります。

投稿日時 - 2009-11-22 09:27:30

ANo.1

>経費もかなりかかる仕事なので、計算するとほとんど還付されました…

還付ということは税金を前払いしているわけですね。
何か特殊なお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
源泉徴収対象になる職種で、経費が多くかかる仕事は少ないはずです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>主人も自営で…
>主人の年末調整の際…

個人事業主に年末調整はありませんけど。

>妻である私の収入を0で提出し…

配偶者控除を取ったという意味ですね。
それで、あなたの昨年の「所得」(収入ではない) はいくらだったのですか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>気がつけば昨年の収入が約157万弱…

仕入れと経費で 120万ほどあったのなら、夫から見た妻の所得は 0 と考えても夫の税金に差異は出ません。

>自身の国民年金・国民年金基金等の領収書を添付し…

国民年金・国民年金基金等は領収証ではだめで、社保庁等から送られてくる『控除証明書』の添付が義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>主人側で計算してもらったのですが・…

妻が支払った年金等を夫の確定申告に用いたという意味ですか。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>不景気で厳しく私の国民年金・国民年金基金は実質私が払っているようなもので…

夫の口座から引く落とされているのでなく、現金で毎回払っているのなら、妻の申告要素にすればよいです。

>昨年の年末調整でしっかりと記載し…

だから自営業者に年末調整はありません。
いったいどういう手続きをしたのですか。
正しく確定申告をしなかったのなら、税金に誤りがあっても文句は言えませんよ。

>私の130万の壁?は関係なく働いていいのですか…

国保に扶養の概念はありません。

>どうすることが一番いいのか教えて下さい…

夫婦それぞれが正しく確定申告をすること。
去年の確定申告をしていないのなら「期限後申告」、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
あるいは誤っていたというなら「修正申告」(or更正の請求) をしましょう
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

投稿日時 - 2009-11-22 05:30:59

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