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回答(1件中 1~1件目)
原則無効となります。
会社法368条第1項に定める取締役会の召集通知は、各取締役(監査役設置会社にあっては各取締役及び監査役)に対してその通知を発することとされています。
その内、一部の取締役等に召集通知をしないまま取締役会を開催した場合は、手続きに瑕疵があるとされ、無効とされています。
例外としては、招集通知が欠けた取締役が出席しても決議の結果に影響がないと認められる場合等の「特段の事情」がある場合です。
特段の事情については判断が難しいため、速やかに再度取締役会を招集し、決議されることが望ましいと思われます。
会社法は取締役会の召集手続きについては柔軟な手続き方法を用意しています。よくご検討下さい。
参考判例:最判昭44・12・2民集23-12-2396
投稿日時 - 2009-11-29 23:36:26
お礼
「取締役会召集手続き」についての、質問者:sot564です。
お礼の返事が大変遅くなりました。
質問にお答えくださいましてありがとうございました。
投稿日時 - 2009-12-05 18:30:15