私企業内の不祥事は、関係者が公開しても名誉毀損となる?!

このQ&Aのポイント
  • 労災認定を受けた企業名を労働局が公開しないことは違法として、夫を過労自殺で亡くした女性が裁判を起こしています。
  • 官公庁における不祥事については公益性が高いといえるため、当該不祥事を関係者らが自発的に世間一般に公開しても、名誉毀損には該当しないと一般的には考えられるようです。
  • 当事者が民間会社(私企業)である場合、職場内における不祥事を公開することに関しては、官公庁の場合と比べて公益性が認められにくくなるそうです。冒頭のような事例において、社員の遺族などが自らの手により、社内における不祥事をむやみに公にした場合、当該関係者が名誉毀損罪に問われる可能性もあるのでしょうか?
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私企業内の不祥事は、関係者が公開しても名誉毀損となる?!

労災認定を受けた企業名を労働局が公開しないことは違法として、 夫を過労自殺で亡くした女性が裁判を起こしています。 この種の事例においては、労働局などには頼らずに、 遺族自らが該当の企業名をインターネット等を通じて 世間一般に公表してはいけないのでしょうか? 官公庁における不祥事については公益性が高いといえるため、 当該不祥事を関係者らが自発的に世間一般に公開しても、 名誉毀損には該当しないと一般的には考えられるようです。 しかしその一方で、当事者が民間会社(私企業)である場合、 職場内における不祥事を公開することに関しては、 官公庁の場合と比べて公益性が認められにくくなるそうです。 冒頭のような事例において、社員の遺族などが自らの手により、 社内における不祥事をむやみに公にした場合、 当該関係者が名誉毀損罪に問われる可能性もあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

一般的に民間企業は、余程大企業でないと公益性はないでしょう。 中小企業では、事実上無理かと思います。 提訴しているので、今は変に動くより我慢です。 裁判の進行に影響を与えると良くない場合が多いですから。 つまり、貴方のしたい事は、裁判所の判断を待たずに公表でしょう。 審理する裁判官の立場がなくなり、心証を悪くして、 「せっかく勝たせようと思ったけど、止めた。原告の負け」 となりかねません。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 あ、私が裁判で争っている訳ではありません。 でも参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

公益性が問題点となるでしょう。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり当事者が私企業の場合は官公庁である場合と比べ、 公益性が認められにくいのでしょうか。

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