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死亡した人が周囲に内緒で加入していた保険はどのように処理されますか?

お世話になります。 ある人物がいるとします。 その人物は一人暮らしだったり、あるいは寡黙な性格で同居家族にあまり自分自身のことをしゃべらないタイプだったとします。 さて、ある日その人物が突然死亡したとしましょう。こういう場合、その人がある死亡保険に加入していたことを家族には打ち明けず、また家族も死亡直後に保険会社への請求をしていなかった場合、どうなるのでしょうか? 後になって加入を知った場合、時間切れで請求無効とかになるのでしょうか? ケースA 人物Aは独身男性だった。A氏は普通運転免許を保有し、自動車と原付バイクを所持していた。 ある日、原付バイクで外出したところ、赤信号を無視したダンプカーに轢かれて即死した。 A氏はバイクの自賠責保険以外にも任意保険に加入し、原付バイクで事故を起こした・もらい事故した場合の「ファミリーバイク特約」にも加入していた。(バイク運転者本人の死亡保険つき)  ところが、A氏の家族は運転免許を誰も持っていないため、車両の保険関係の知識に疎く、「ファミリーバイク特約」なる保険があること、そして息子がそれに加入していることも知らなかった。 A氏の両親は 「どら息子が交通事故で死んだが、他人を怪我させたのではなく、もらい事故だったのがせめてもの救いだった。ダンプカーの運転手が加入していた保険で葬式代がでただけでもよかった。どうせうちのどら息子のこと、保険なぞ入っているはずがない。」 と、葬式を済ませてしまい、保険会社にはまったく請求しなかった。 両親はその1年後、A氏の死を知らない損保会社からの 「任意保険の更新のお願い」 の手紙によって、死亡した息子Aが自動車任意保険に加入していたことを知るのだった。 この場合、A氏の家族は損保会社に対して、A氏死亡の1年後でも死亡保険金の請求はできるのでしょうか? ケースB 老人B氏がいた。 老人B氏は独居老人だったが、離れて暮らす子や孫がいた。 B氏は「もう先は長くないが、せめて自分の葬式代や子や孫に残すものやできれば・・・」 と思い、老人でも加入できる生命保険(死亡時の葬式代金の特約つき)に加入したが、子や孫には知らせなかった。  そして結局保険加入を知らせず、遺書も作らず、息を引き取った。  B氏の死を知って子供たちは葬式をあげたが、まさか老人のB氏が新たな生命保険に加入しているとは思わず、生命保険会社への請求は行わなかった。  結局、B氏の子供たちがB氏の生命保険加入を知ったのは、ずっと後になってのことだった。 こういう場合はどうなるのでしょうか? 法律に詳しい方、ご回答よろしくおねがいします。

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回答No.1

法律というか契約の問題になってきますけど 生命保険の場合、生命保険会社の保険金の支払い義務については、商法の規定では2年間とされていますが(商法第663条、683条第1項)、生命保険会社の普通保険約款では時効に関する規定を別に設け、「3年間請求が無い場合に消滅する」と消滅時効を3年に延長しています。 保険会社の対応はというと、通常、死亡・満期などの保険金請求権が発生していることが明らかなものについては、「時効を援用」することはないようです。 http://allabout.co.jp/finance/gc/11376/

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  • goold-man
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回答No.2

A 時効3年として(契約、約款見ないと)請求できると思います。 契約証書がないとすんなり請求できませんね。 B >加入を知ったのは、ずっと後になってのことだった 3年(民法2年の場合もあるかも)過ぎていたら時効で請求できません。

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質問者

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