解決済みの質問
再回答
「専任」又は、「専属専任」の媒介契約書を締結していないと、報酬請求権利はないです。
「商談申込書」の段階で、売主・買主が貴店に来店したところで、アア、ヤアメタ、と商談に入ることを中止するのは双方の自由勝手です。
止められません。
後日売買契約が完結されていても、それは経営者の不手際ですな。
同席させるよりサキに、売主たる土地建物所有者から専任媒介契約書、または、専属専任媒介契約書を徴求しておくべきです。
当方も、所有者と買主予定者の人柄が良いのに、つい油断して、一夜宴席を設けて4億5000万円の大邸宅の売買商談の詰めの宴席を設けたところ、4億4500万円なら買う、4億5000万円でないと売らないという芝居にヒッカカッテお流れ。後日4億4950万円でチャッカリ商談成立していたことが判明して、双方に1350万円づつの報酬請求訴訟をしたが敗訴。理由は専任でも専属専任でもない、仲介商談価格と成立価格が相違、が棄却理由でした。媒介契約締結は大事ダヨ。
魑魅魍魎の世界に油断大敵。ユメユメ油断めされるナ。
投稿日時 - 2009-11-19 11:03:09
お礼
kbfd33様
素晴らしい回(快)答、大変大変、有難う御座いました。
kbfd33様の言う通り、この手の問題、実務に付いている方なら何方も油断できませんよね。
仮に我が身に落ち度があったとしても悔しいですよね。この業界は本当に特殊です。性善説が通用しません。宅建の学校でも、協会の研修でもこの手の事は教えてくれない、問題・質問に出ないです。ブローカーの存在・無免許営業・「(売り)物件が(売り)物件でない」等、不動産に係わりの無い第三者の方に説明してもなかなか理解してもらえませんね。
めげずに頑張ります。また、宜しくお願い致します。
有難う御座いました。
投稿日時 - 2009-11-19 11:44:19
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
不動産の売買に際して、仲介業者に手数料を払いたくない目的で、一度締結した「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」を解除して、または、破棄した後に、当事者同士が直接に相対して売買契約を成立させたなら、媒介契約約款違反で、正規の仲介手数料を請求されても、抗弁の余地無くて、グウの音も出ないよ
投稿日時 - 2009-11-17 20:00:28
お礼
有難う御座います。やはり、「専任」又は、「専属専任」の媒介契約書を結んでいないと難しいですか?
「商談申込書」レベルで、売主・買主が見えたところで、商談を中止される。あるいは、本当の「売り」物件か確認されて商談を中止される。では、難しいでしょうか?
(所有者は、登記簿謄本取れば直ぐに分かますが)
すみません、宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2009-11-19 09:29:42
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