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賃貸マンション収入の初年度の確定申告

今年の4月に新築の賃貸用マンション一室を買いました。少し早いのですが、確定申告に際して、次のことを教えてください。 1.青色申告したいのですが、やり方はどうするですか?今から青色申告の事業者として届け出しても、初年度(来年3月の申告)から適用されるのでしょうか? 2.取得建物価格には、次の費用を建物の価格に算入するのでしょうか?それとも建物取得価格に算入しないで、年度の損金に参入するのでしょうか? (1)購入時に支払った建物にかかる消費税 (2)売買契約書及びローン契約書に添付した印紙代 (3)登記費用 3、もし、(2)(3)を建物取得に算入するのであれば、土地の取得にかかった印紙代や登記費用と按分することになりますが、按分により土地部分取得のためにかかった登記費用や印紙代金は初年度の損金に算入することになりますか? 本などを調べましたが、よくわからなかったので教えてください。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

1.今年の分については申請書の提出期限を過ぎているので、青色申告することは出来ません。 2.(1)は取得価格に算入しなければなりませんが、(2)(3)は必要経費に算入することが出来ると思われます。

genta0811
質問者

お礼

ありがとうございました。申告のタイミングを知っておけばよかったです。再来年分の申告のときから適用になりましね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今から青色申告の事業者として届け出しても、初年度(来年3月の申告)から… すでに 2ヶ月以上経過していますから、今年分はもうだめです。 来年分、つまり再来年の春に申告する分からになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >2.取得建物価格には、次の費用を建物の価格に… すべて取得費用。 >土地の取得にかかった印紙代や登記費用… 土地代に含み、土地代は「資産」であって「経費」ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

genta0811
質問者

補足

回答ありがとうございます。青色申告は再来年から適用になるんですね。ちょっと残念ですが、よくわかりました。 それから、追加で質問ですが、土地取得にかかった印紙代や登記費用は、回答からすると自分で所有している限り、費用として損金算入することは出来ないんですか。つまり、売却するときの土地取得原価になるだけで、期間の費用にはならないということでしょうか?

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