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賃貸アパート倒壊の補償について

賃貸アパートを経営している場合についての質問です。 大地震がきて、アパートの地震に対する強度が不足していることにより、アパートが倒壊して、賃借人が死亡、負傷した場合、アパート経営者は、何らかの法的な補償をしなければならないのでしょうか?

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  • -phantom2-
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回答No.1

http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sinsaihigai.htm 上記のURLの 「震災による建物倒壊被害に関する裁判例 」を参照ください。 大家には法的に責任が生じます。

sumi1968
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 判例までつけてくださり、大変参考になりました。 判例を参考に考えてみました。 「瑕疵」と判定されると法的責任が生じるということみたいですね。 阪神、淡路大震災で建築基準法が変わっていることから、仮に阪神大震災前に建てたアパートだとしたら、その当時の法(阪神大震災前の強度がゆるい基準)に適合していれば、「瑕疵」には、あたらず壊れたとしても責任は逃れるといえるのでしょうか? 教えていただいた判例を参考により追求したいと思います。

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