子連れの彼と結婚した場合の遺産相続について

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子連れの彼と結婚した場合の遺産相続について

小学6年生の子供を持つ男性と、まもなく結婚します。
私は初婚です。
親権は元嫁にあって、一緒に住むわけではありません。
でも彼は子供によく会っています。
私もこれから会うことになると思います。

聞きたいことは、今後彼に万が一のことがあったときの遺産相続の件です。
というのも、彼の収入は私の半分。
今後の生活費のほとんどは私がまかなうことになります。

もし彼に何かがあった場合、
私が稼いできた資産も、彼の子供に渡さなくてはならないのでしょうか?
そうしたくない場合はどうしたらよいのでしょうか?
ちなみに私には結構の額の貯金があります。(資産運用しています)
それは彼にはもちろん伝えていません。
それもどうなるのか不安です。
ご指導よろしくお願いします。

投稿日時 - 2009-11-06 18:32:26

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回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

血がつながっていないから養子縁組しない限り
相続権は無いです

投稿日時 - 2009-11-07 01:55:38

お礼

ありがとうございます。
私が稼いだお金を渡すことはないということですよね。
要するに私がきちんと私の名義で貯めていけば、それには影響がないということですよね。
勉強になりました!

投稿日時 - 2009-11-10 12:42:54

ANo.2

ほば#1さんので言い尽くされていますが、蛇足を一足。

子への養育費の支払いがあるなら、すべて彼(夫)の収入からまかなってください。まかないきれなければ、借金の形で借用書をとって記録に残しておくことです。

投稿日時 - 2009-11-06 22:09:49

お礼

ありがとうございます。
養育費の支払いを具体的にどうするか決めていないので話し合っていきます。

投稿日時 - 2009-11-10 12:41:38

ANo.1

>私が稼いできた資産も、彼の子供に渡さなくてはならないのでしょうか…

それはありません。

というより、そうならないために、「夫婦は一心同体」などと甘いことを考えず、自分で得た金品は自分の名義にしておくことです。
預金を夫名でなどというのはもちろん、家でも車でも安易に夫名や共有名義にしないことです。

結婚前に蓄えてきた資産はもちろん、これから得る資産も夫婦共同で得たなどと考えず、夫のものは夫のもの、私のものは私のものと、強い意志を持って区分していくようにしましょう。

>今後彼に万が一のことがあったときの遺産相続の件です…

あなたより先に亡くなれば、半分をあなた、残り半分を前妻の子および今後生まれるであろうあなたの子とで等分です。
http://minami-s.jp/page008.html

投稿日時 - 2009-11-06 18:48:47

お礼

ありがとうございます!
考えたら苗字が変わるだけで、彼の名義になるわけではありませんものね。
給料は全額私の口座に振り込まれるのですが、貯金をきちんと分けてしていこうと思います。

投稿日時 - 2009-11-10 12:40:34

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