解決済みの質問
日雇い労働者は、賃金を目的に労働を提供します。
有償ボランティアは、賃金を目的にしていません。(賃金を目的にしてしまったら、一般的なボランティアという意義から外れます。)
最低賃金や労働保険などの束縛がない状態での賃金が目的の労働提供は、有償ボランティアとは言えません。違法とまでは断言できませんが、お小遣い稼ぎと有償ボランティアの間にも、一定の概念の差はあります。ボランティアだから一切のお礼を受け取ってはいけない!とまではなりません。例えば、お茶を一杯いただくとか…その延長線上に交通費やその他材料費などの実費が支払われるのが「有償ボランティア」と呼ばれるものですよね。
>有償ボランティアやっていますと言った方がイメージよい…
というのは、ボランティアはサービス提供の目的が金銭などの報酬では無いから!であるからですよね。
でも、私は「プロとしてサービスを提供している」ホームヘルパーさんの方がイメージが良いですが…。
プロフェッショナルとして感謝されるサービスを提供するって言うのが一番カッコいいと思いますよ。
投稿日時 - 2009-11-06 21:20:43
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
この問題っておもしろいですよね。
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有償ボランティアは雇用契約にないですから、勤務計画のところで苦労しますよね。「今度の土曜日は誰に来てもらおうかな」と思っても「出かけなきゃいけないから」って断られちゃいますね。
文部科学省の放課後子ども教室であれば「じゃあ、日曜日は実施しないことにしよう!」とすればいいですが、厚生労働省の学童保育の場合は実施しないという訳にはいかないでしょう。
ホームヘルパーの場合はどうですか?
わたしは詳しくないのであれですが、ホームヘルパーが「来てくれればうれしい」くらいのレベルであれば、先月は5回来たけど今月は2回です。とかなりますね。Aさんはここまでしてくれたけど、Bさんはしてくれない。とか、そういう苦情が来そうですね。でもマネージャーは強制できないと思います。
ボランティアというのは「自由意志」ですから、それを集めて事業を作っていくというのは、むずかしいですよね。
投稿日時 - 2009-11-06 06:43:49