解決済みの質問
(Q)
(1)契約時は高血圧では無かった
(2)その後、高血圧と診断された
(3)特に治療(服薬)はしていない
(4)高血圧が要因である当該疾病が発生
となった場合はどうなのでしょうか?
(1)の時点で問題がなければ、以後、何が起きても問題はありません。
問題が起きたときに保障するのが保険であり、問題が起きたとき保障しないのならば、保険の意味がありません。
また、契約時(平成8年)に何らかの告知義務違反があったとしても、時効が成立していると考えるのが妥当だと思います。
従って、文面から拝察する限り、支払いに問題はありません。
投稿日時 - 2009-11-04 11:48:58
お礼
素早く解り易い回答、ありがとうございます。とても勇気付けられました。又、当方ももう少し約款等を熟読してみる(出来るか?)などして、受給に向けて取り組んでみます。大変ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-11-04 12:26:31
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
はじめまして。
元生保レディーです。
この場合、告知義務違反にはならないと思います。
ま、しかし生保会社の不払い問題などもありますし、付け込んで
くる可能性もあるので、「高血圧なんて、指摘されたことない!!」と
言い張るのが得策ですね。
投稿日時 - 2009-11-04 08:27:28
補足
早速の回答ありがとうございます。その後弟の職場を確認したところ、数年前(時期不明)の健康診断で高血圧は指摘されていた事が判明しました。よって「高血圧・・・ない」については、言えないと思います。問題としては、(1)契約時は高血圧では無かった。→(2)その後、高血圧と診断された→(3)特に治療(服薬)はしていない→(4)高血圧が要因である当該疾病が発生 となった場合はどうなのでしょうか?
投稿日時 - 2009-11-04 10:58:57