解決済みの質問

告知義務違反

弟の事ですが、現在某生命保険会社に加入(契約平成8年)している特約の中に、「3大疾病」を付けています。先日脳梗塞を患い、原因は高血圧だろうとの見解を医者から言われました(診断書には記載無し)。契約時の健康状態の告知には「高血圧」とは報告していません。又、会社の健康診断で高血圧との診断を受けていたかどうか本人も記憶が無いとの事です。この場合、告知義務違反となるのでしょうか?

投稿日時 - 2009-11-04 08:02:56

QNo.5420616

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

(Q)
(1)契約時は高血圧では無かった
(2)その後、高血圧と診断された
(3)特に治療(服薬)はしていない
(4)高血圧が要因である当該疾病が発生
となった場合はどうなのでしょうか?

(1)の時点で問題がなければ、以後、何が起きても問題はありません。
問題が起きたときに保障するのが保険であり、問題が起きたとき保障しないのならば、保険の意味がありません。

また、契約時(平成8年)に何らかの告知義務違反があったとしても、時効が成立していると考えるのが妥当だと思います。

従って、文面から拝察する限り、支払いに問題はありません。

投稿日時 - 2009-11-04 11:48:58

お礼

素早く解り易い回答、ありがとうございます。とても勇気付けられました。又、当方ももう少し約款等を熟読してみる(出来るか?)などして、受給に向けて取り組んでみます。大変ありがとうございました。

投稿日時 - 2009-11-04 12:26:31

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

はじめまして。
元生保レディーです。
この場合、告知義務違反にはならないと思います。
ま、しかし生保会社の不払い問題などもありますし、付け込んで
くる可能性もあるので、「高血圧なんて、指摘されたことない!!」と
言い張るのが得策ですね。

投稿日時 - 2009-11-04 08:27:28

補足

早速の回答ありがとうございます。その後弟の職場を確認したところ、数年前(時期不明)の健康診断で高血圧は指摘されていた事が判明しました。よって「高血圧・・・ない」については、言えないと思います。問題としては、(1)契約時は高血圧では無かった。→(2)その後、高血圧と診断された→(3)特に治療(服薬)はしていない→(4)高血圧が要因である当該疾病が発生   となった場合はどうなのでしょうか?

投稿日時 - 2009-11-04 10:58:57

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