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本をスキャンしてデータを売ることは法律的に可能なのでしょうか
こんにちは。初めて質問します。 学校の授業で課題となったのですが、 少し前、コルシカというサイト(http://www.corseka.jp/)が話題となりました。 調べたところ、取次(問屋?)から雑誌を購入し、その雑誌をスキャンして作った データを販売しようとしたしたようですが、揉めてしまったようです。 コルシカの主張を読むと「データを売った数と同じだけ実際に雑誌を買っているので 客がスキャンすることの肩代わりをしているだけだ」と主張しているように思えます。 なんとなく納得できる部分もありますが、 法律を厳密に当てはめるとおかしいというのもなんとなくわかります。 で、課題の内容なのですが、コルシカはどうすれば 問題ないサービスができるのか(できないならその理由)を考えろというものです。 それで、ネットの書店と提携したら問題ないのではと思い、 いくつかパターンを考えてみたのですが、 現在の法律の下で出版社に許可をもらわなくてもOKなのはどれなのでしょうか。 (1) 書店と連携して、注文時に客がデータを希望し場合、 書店から発送する前にいったん本を預かってスキャンする。 (※) その後、本を発送するのと同時にデータを客にダウンロードさせる。 (本当に買った客かどうかはパスワードなどで確認します) ※同じ本が複数売れた場合もその都度スキャンするとします。 (データを使い回すと2人目以降にスキャンしてないのでだめ、となるなのは想像がつきます) (2) 1と同じですが、データはCD-Rかメモリーカードなどに入れて送る。 (3) 1と同じですが、よその書店と連携せずに自前で書店を立ち上げる。 (データはダウンロードさせる) (4) 3と同じく自前ですが、データはメディアに入れて発送する。 (5) 書店と関係なく、一般の人から本を預かってスキャンした上で本とデータを返す。 調べたところ、5はすでにやっている業者があるようなのですが、 1から4については5との境界がどこなのか興味があります。 あまり詳しくないので詳しい人から見ると「何を聞いてるんだ」というような 質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします。 また、参考になるサイトや本がありましたら教えていただきたいです。
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