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贈与税について

知り合いの家の話で知り合いがインターネットで調べてほしいということで質問します。 祖父が癌で余命半年の告知を受けたとします。 祖父には奥さん、子供2人(息子1人、娘1人)がいます。この3名が相続人になると思います。祖父が孫(3名)や面倒見が良い息子の嫁に財産を少しでも残すために現金で生前贈与をしたいと言っているらしいです。今年中に1人200万を贈与したとします。そして来年贈与税を支払ったします。祖父が亡くなった後に税務署から何か問題視されることがございますか?相続人に贈与すると、亡くなった日から3年前までの贈与が認められないと聞いた事がありますが、この場合は、何か問題がございますか?もた、亡くなった直前に大量の現金を祖父の口座から引き落としておくと、亡くなった後に色々税務署から聞かれると聞いた事がございますが、大丈夫でしょうか?この場合、贈与と認められますか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>息子の嫁に財産を少しでも残すために現金で生前贈与… >そして来年贈与税を支払ったします… 特に問題はありません。 世話になった嫁にお礼の気持ちを、というのは人として当然の行為であり、贈与税の申告もするということですから、税務署がとやかく言う余地は全くありません。 >亡くなった日から3年前までの贈与が認められないと聞いた… 贈与が認められないのではなく、相続財産と認定替えされると言うことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm >祖父が癌で余命半年の告知を… 不謹慎ですが、贈与税の申告をしなくて良くなるケースもあるようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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