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許可なく録音したテープは証拠として通用しますか? 

noname#1595の回答

noname#1595
noname#1595
回答No.5

捕捉します。佐藤純弥監督、高倉健主演「君代憤怒の河を渡れ」の中では、高倉健が犯人の供述を録音したテープを取ったところ、検事正に、その様なものは役にたたないといわれるのですが、何分にも、1976年の作品でもあり、取り扱いも当時と変わっているかもしれません。判例を探すと、証拠採用されている例もみられます。その中に、「弁護人(略)の上告趣意第一点は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、対話者の一方が相手方の同意を得ないで会話等を録音することが判示の事情の下では違法ではないとするにとどまり、所論のいうような趣旨まで判示したものではないから、前提を欠き、いずれも適法な上告理由に当たらない。」とあり、「所論引用の判例」の場合は、別だけれどもという書き方をしています。なお、私は、クイズでそのように聞いた記憶はあるのですが、クイズの詳細を思い出すことができません。

参考URL:
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/39ddf8baffe316724925645a003176d9/49ad8b8713c4c290492569210026d248?OpenDocument

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