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仮に相手の顔面を殴って拳を痛めた場合、拳を痛めた事で殴られた側が傷害罪などの罪に問われたり民事訴訟されたりすることはありえますか?
(1) 殴ったほうの人物が仮に年間10億を稼ぐチャンピオンボクサーで素手で人を殴ったことで拳を痛めてしまい再起不能になった場合、自分が殴りつけた相手から「再起不能になった保障」という論理で民事訴訟で賠償金取れますか?
(2) 上の質問と同じケースで相手を殴ろうとしたら相手が腕でパンチをガードしてきてその腕に拳が当たって拳を痛めた場合はどうですか?
あるいは相手が本とか鍋とかまな板で自分を身をガードしてきてそれに当たって拳を痛めた場合はどうですか?
(3) 相手を殴ろうとしたら相手がバンチを避けてしまい、自分のパンチがコンクリートの壁にぶち当たって拳を骨折した場合はどうですか?
あるいはパンチを避けられたことでバランスを崩しビルの窓を突き破って、あるいは影から落ちるなどして転落死した場合はどうなるんですか?
パンチを避けた人物は過剰防衛とか民事賠償の対象になりますか?
投稿日時 - 2009-10-25 16:50:56
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回答(3件中 1~3件目)
すべての例において殴りかかられた側は罪に問われることはありません。
また、チャンピオンであろうがなかろうが、プロボクサーが素人を殴った、あるいは殴りかかった時点でボクサー側の犯罪行為です。
まぁ、本物のプロボクサーが素人にガードされて拳を痛めるなんて言うのは、ありえないと思いますが…
投稿日時 - 2009-10-25 18:45:41
補足
まあ、基本的にそれが常識的な発想でしょうね。
でもアメリカとかトンデモ訴訟の多い国で殴られた側が賠償するハメになったとかいう判例はないでしょうか?
あと、ボクシングの世界ではグローブなしで人を殴ると拳を痛めるからやめておけというのは常識ですけどね。
それと「影から落ちる」は「崖から落ちる」のタイプミスです。
投稿日時 - 2009-10-26 04:08:31
基本的には「傷害」というのは「故意」が要件になります。
故意に人を傷つけた場合に傷害罪となりますので、上記3点とも「故意」がないので不法行為が成り立ちません。
つぎに「故意」でないとすれば「過失傷害罪」ということになりますが、殴られたほうにはなんの過失もないと思われます。
殴りかかられたので、何かものでガードしたら相手が怪我した。
果たしてこれで殴られたほうに過失が認定されるでしょうか?
無理でしょうね。
民事についても同様です。
不法行為がない以上、民事で請求しても負けるでしょう。
投稿日時 - 2009-10-25 17:33:41
補足
そう考えるのが妥当でしょうね。
そうでなければヤグザの言いがかりです。
投稿日時 - 2009-10-27 19:25:49
(1)なりません自業自得ですこれが相手の攻撃を避けるためならともかくそうでなければ正当防衛も成立しませんので刑事でも民事でもなりません
(2)相手は防御本能で防いでいますので、相手に正当防衛が成立する可能性が有るために拳より強い物例えば、鉄筋などで防いだ場合には、過剰防衛が成立する可能性が有りますが、その辺にあるもので防いで居たらまず正当防衛と取られて、保証はされません
(3)これも相手は自己防衛のために避けただけですから、殴ろうとした人の独り相撲ですね、よって民事でも刑事でも罰せられません
ただ怪我をしたのを知っていて、救急車など処置を取らなかった場合には、保護責任者遺棄になる場合も有りますので、注意が必要ですが、一般的には、今回の場合には相手は刑事でも民事でも、罰せられません
投稿日時 - 2009-10-25 17:09:03
補足
そう考えるのが常識ですか。
投稿日時 - 2009-10-27 19:27:12