- ベストアンサー
警察官を訴えたい
不良少年のいたづら、いやがらせ、器物損壊に悩まされ毎日警察をよんでました。 確たる証拠がないとなんともならないとのことで何もしてくれない。 今日やっと少年たちを見つけ深夜徘徊で補導歴がついただけ。しかも警察と少年らは仲良しこよしで毎日警察をよんでいてもなんの注意もない時ばかりだと少年たちがおしえてくれました。私たちにはマークしてるし調査してみかければ注意もしている要注意人物だといっていたのに実態はちがいました。しかも怒られる側の少年たちには穏やかに話しなぜか私がおこられるはめに。この怠慢さ、やる気のなさに頭にきています。。市民が警察を信用していづれなんとかしてくれると信じていたのにまるっきりうらぎられ体調までくづしました。明日診断書をとりにいきますがどのような訴え方をすればいいのでしょうか? 警察の最後のすてぜりふはもうあんたの勝手にしろ!でした。 勝手にしろってことはもう関わりたくないととれます。 警察が市民の助けを放棄です。。 絶対訴えてやりたいです。 アドバイスよろしくおねがいします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
- rin00077
- ベストアンサー率21% (117/534)
関連するQ&A
- 深夜徘徊についての矛盾点?を発見したのですが
深夜徘徊についての矛盾点?を発見したのですが 殆どの市町村の青少年保護条例では 対象は18歳未満の未婚者のみ(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところもある) 理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止 と書かれていて この青少年というのは18歳未満の事を言っているにもかかわらず このwikiによると http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%A1%8C%E7%82%BA 不良行為(ふりょうこうい)とは、「自己又は他人の徳性を害する行為」のことである。一部の不良行為をしている少年(20歳に満たない者)は、虞犯少年(ぐはんしょうねん)または不良行為少年として保護の対象となる(少年法第3条第1項第3号ニ、少年警察活動規則第2条第6号など)。 少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)の第2条第6号には、不良行為の1つの例示として、飲酒、喫煙、深夜はいかいが掲げられている。 20歳未満も不良行為として深夜徘徊での補導対象になると書かれてます 警察ってどっちを基準にして補導するのでしょう? 保護条例優先でしょうか? それともこの少年警察活動規則っていう規則を優先? うちの妹はたまに深夜まで遊んでるので心配です 18歳(未成年)大学生です。 名古屋の条例は18歳未満(高校生含む)の深夜徘徊が補導対象と 高校の頃町や学校に貼られていた保護条例のポスターに 書いてあったので間違いないと思いますが 20歳未満でも補導可能となると・・・ どうなんでしょう・・・うちの妹は大丈夫なのでしょうか・・・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法律に詳しい方や警察の方に質問です
一般市民が無料で使える公園に駐車していました。 一応公園は使用していなくて駐車だけ4時間位していました。 車を移動しようと公園に戻ると公園利用者以外の駐車禁止ですの張り紙が車の窓ガラスにのりの様なえたいの知れないもので貼り付けてありその跡が残ってしまいました。 私も公園を利用していなく無断駐車ですが市民の無料の公園であるしここまでやる事はないと思いますし人の車に落ちないようなのりのような物をベタベタに付ける権利もないと思います。 これは個人の財産を侵害している器物損壊罪にあたるのではないでしょうか? もしそうなら被害届けを出したいのですがこういう事は法律から見てどうなのでしょうか? 法律に詳しい方や警察の方お答え下さい。 すいませんが補足質問に答えて頂ける方だけの回答でお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 補導ってしないの?
コンビニエンスストアを経営しています。 若者が駐車場で溜まるのが文化かのようになってきている昨今。 私のお店は注意をし、夜中の18歳未満は 帰らせております。 どうしても聞かない場合は警察に通報し、 対応してもらっておりますが、 明らかに未成年。タバコも吸い、深夜俳諧。 警察の前でもタバコをプカプカ。 でも、補導をしません。 イメージは、交番に連れて行かれ、親や学校に通報。 停学処分。なんですが。 「早く帰れよー」って帰すだけ。 「補導はしないのか?」と聞くと。 出来ないと答えられました。 法律に詳しくない上に、警察のことなので、 きっと色々な事情があると思い、詳しい方、教えてください。 ・今は補導ってしないの? ・もし、警察の怠慢ならどこかに相談できる機関はないのでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 警察署での取調べ
器物損壊罪の容疑者ということでの事情聴取で取調室にて一方的に持ち物と顔写真を撮られその後"答弁書"なるものを警察官が私の言うとおり書けと白紙の紙を手渡されその通り書きました。 最後には"私は傷をつけておりません"と締めくくり拇印を押し、最後に警察官から"また来てもらうかもね"と捨て台詞を言われて帰宅させられました 答弁書はなんとなくわかるのですが、写真を取る場合、本人の同意や説明無しに勝手に写真を写しても良いものなのでしょうか? 防犯カメラに残っていた映像で傷をつけられた車のすぐ横を通ったのを警察官が確認して事情聴取ということになりました 間違いなく防犯カメラに写っていたのは当方なのですが傷をつけたりという犯罪はしておりません 容疑者が私一人ということで警察官も犯人扱いの対応でした 訴える側の方が有利?という現状なのかわかりませんが良く聞く"冤罪"の犠牲者になるとは・・・ ちなみ二日たちますが警察からは何も連絡が着ませんが事後報告(無罪有罪)というものはくるのでしょうか? 今回のことで警察への信頼と信用が私から無くなったのでこちらから連絡する気にもなりません
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 銃砲所持許可について
友達に相談されて困っているのですが、 その友達は、20才未満なのですが、銃砲所持許可を取ってクレー射撃を始めたいらしいのです。 しかし、数年前に器物損壊で補導されてしまったようで、不許可になる可能性がある。ということで、警察からやめるように言われたらしいのですが、 主な理由は、 1、欠格事項にあてはまるかもしれない。 2、一度不許可になると、今度からは許可を出されにくくなる。 3、大金を払ったのに不許可になると、後腐れになる。 と聞いたのですが、 2については、調べてもそのようなことは出てきません。 公安委員会はそのように厳しいのか。警察が、嘘を言っているのか、私が無知なのかわかりません。 2はどういうことなのか。 そして、その友達は許可を取れるのか、取れるとしたら何割ぐらいの可能性なのか。 ということを知りたいです。 誰かわかる方、回答をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 勝手に他人の部屋の鍵を業者に依頼して開錠した時
自分の所有でもなく、賃借関係もなく、 立ち入る権利がない部屋の鍵を 勝手に業者に依頼して開錠した時、 依頼した人間や開錠した業者を 「器物損壊」「建造物侵入」以外の罪で 処罰や処分する事は出来ないのでしょうか? 「器物損壊」と「建造物侵入」は警察の対応の悪さ等により 時効等の理由で不起訴となり、不起訴になったので図に乗って 「何も悪い事をしていない」と(刑法に触れない範囲で) 嫌がらせを続けています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
アドバイスありがとうがざいます。 勉強不足なのでもうしわけないのですが なぜ共産党なのですか? 共産党は何か強い力があるのでしょうか?