• 締切済み

こんな勤務アリ?

三交代の職場です。 勤務表では、 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) 休(次は(1)(1)(1)~) の繰り返しの勤務表になってます。これで、1年間過ごします。(3)の(朝8時まで勤務)最後の日の朝から、休みが始まり、次の日(1)(朝8時)からの勤務です。タイムカード上で24時間です。通勤時間を入れれば、24時間切ります。勤務表には、「臨時休業日」といって、月に、1日から3日位、休みが入っています(出勤予定になっていますが)休みがありません。朝帰って、夜寝て、起きたら会社へ、 これって、合法ですか?

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みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.8

>1番 8:000~16:00、2番 16:00~24:00 3番 24:00~8:00 A:2と3の間に24時間の合間があるか、 B:2と3の連続14時間勤務 のどちらかしか解釈できませんが、いかがですか。 >3の番(0時~8時までの勤務)の翌日の朝8時退社になります。つまり、公の日の朝8時に退社 という勤務は、3の日の翌日深夜0時開始でしょ。ということは、3の日付の勤務でなく、翌日付の勤務と労基署は見なします。よって 11122休33 なのです。しかし、職場はそれを1112233休と表してるのです。

kaimiyu08
質問者

お礼

A:です。やっと、わかりました。2と3の間に休が書いてないだけで、実質の休日はこの日なんですね。 ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.7

お礼を読みました。 そうであれば、勤務表は、 11122休33 のサイクルですね。2と3の間に暦日24時間の休みがあります。 お体大切に。

kaimiyu08
質問者

お礼

11122休33ではありません。1112233休1112233休 の繰り返しです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

>1,2番と連謹になると、7時間分*割り増しになます。 2と3の連勤で14時間勤務ではないですか? もしそういう扱いなら、ここですでに割り増しになっているので、先に回答した3.6時間部分の割り増しもありません。月間171.4時間に収まっています。その月の2番3番の連勤数×7時間分短くなるからです。 ただし毎年締結届出の36協定で、1日の延長時間を7時間としておかねばなりませんが。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

補足、画像見ました。 「公」が公休のことなら、暦日の0時から24時まで休めてるではないですか? 勤務先は、1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法32の2)でかつ変形週休制(4週4日・同35(2))の制度をとっています。 各人公休が5日あるようで、30日の月は、次の式から求まる171.4時間を超えた実労時間に対し、125%払ってあれば何の問題もないです。 月間総労働時間=その月の暦日数(28~31)×40時間÷7日 もし、臨の日も休まずに出た場合、11月は月間175時間(=25×7)働くことになり3.6時間分(=175-171.4)の時間外割り増しがでればOKです。もし臨の日を休めば、その分実労がへるので、割り増し分は無くなります。 あと変形週休制といいましたが、8日ごとに1日休みが回ってくるものの、4週の起算日がいつかにもよりますが、定期的に公休を2日連続にしているので、この点も問題ないと思われます。

kaimiyu08
質問者

お礼

詳しく教えて頂きまして、ありがとうございます。この勤務表は、11月分ですが、他の月では、1回も公公と2日続かない月(無い月の方が多い)があります。 公公では、24時間以上休日が有ります。公の場合、すべて、3の番(0時~8時までの勤務)の翌日の朝8時退社になります。つまり、公の日の朝8時に退社のタイムカードを押すと、公の次の日は1番で、朝8時から出勤となり、24時間しかないのです。朝8時に帰って、寝て起きると夕方で、とても休んだ気がしないので、違法性がないのかと、疑っていました。 どうやら合法みたいですね。 ありがとう、ございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#3です。2を訂正します。 誤:最初の1と次の1が同じ曜日 正:最初の1と「ひと回りした」次の1が同じ曜日

kaimiyu08
質問者

補足

補足させていただきます。 日 付  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 曜 日 火水木 金土日月火水木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 臨 休                 臨 臨 臨 勤 務  休 1 1 1 2 2 3 3 休 1 1 1 2 2 3 3 休 1 1 1 2 2 この繰返しです。 1、1番 8:000~16:00、2番 16:00~24:00 3番 24:00~8:00 2、同じ曜日でなく月火水とずれていきます。 3、「臨」とあるところは、届けを出せば、有給を使わなくても、休めます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

1.(1)(2)(3)各7時間とありますが、それぞれ入りと明けの時刻(24時間制)をおしえていただけませんか? 2.休とある日は、0時から24時までのまる1日無ければならいことになっています。ただし、例外としてシフトの変更で質問者さんの勤務先のような24時間も認められてはいます。最初の1と次の1が同じ曜日であれば、週1の休みが確保されていることになります。その点はどうですか?同じ曜日でなく月火水とずれていきますか? >「臨時休業日」といって、月に、1日から3日位、休みが入っています(出勤予定になっていますが)休みがありません。 3.「休みが入って…休みがありません」???勤務日に休業日があるけど実は出勤という意味でしょうか? 実質休みなら、臨時休業日という名称もくせ者で、おそらく1ヶ月単位の変形労働時間制で週40時間に収まるように休みをもうけていると思われます。 以上3点補足願います。(ついでにお礼欄にも「補足欄に記入した」旨書き込みしてください。)

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.2

再度こんにちは。 私も交代勤の経験があります。ま、それは置いといて。 例えば、実働時間7時間+休憩1時間の拘束8時間で、(1)が8:00~16:00、(2)が16:00~0:00、(3)が0:00~8:00の勤務時間としましょう。仮に11月1日が(3)で11月2日が(1)であったと仮定しましょう。タイムカード上は確かに24時間の時間差があります。でもこれは休日にはカウントされません。11/1も11/2もしっかりと勤務していますので、11/1と11/2およびその間には「休日は存在しません」。11/1が(3)で11/2が(2)といった36時間の猶予がある場合も同様に「休日はありません」。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.1

こんにちは。 (1)(2)(3)の労働時間を明示していただけますか? 仮に(1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) 休の8日間ローテーションが定常的に行われているのであれば、違法です。法律上は「週に一度」以上の休日を与える必要がありますので。 あ、実は(1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) ...のローテンションなんですか? であれば完全に違法です。

kaimiyu08
質問者

お礼

早速のご回答,ありがとうございます。1,2,3番共、7時間です。拘束8時間?です。(1,2番と連謹になると、7時間分*割り増しになます。) 私も、たしか、周に1度(7日間)、休みを与えなければならないと、思っていました。 休日が、タイムカード上24時間しかないのは、違法ではないのでしょうか。通勤時間を引くと、24時間を切ってしまうのですが? もう一度、御回答いただければ幸いです。 よろしく、お願いします。

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