• 締切済み

奥さんからの慰謝料請求

いつもおせわになります 友人が交際していた男性の奥さんから慰謝料を請求されようとしています。 そもそも事の発端は男性の奥さんが不貞を働いたことです。 男性は奥さんに自炊を強いられ 家庭内別居7年後に友人と知り合いました。 (1.その際、男性は奥さんと調停で別居をしています) (2.男性は「結婚を確約してくれれば離婚する」と言われて交際が始まっています) 別居に至った原因が友人に無くても 慰謝料は請求出来るのでしょうか? どうぞアドヴァイス宜しく御願いいたします。

  • mjnhb
  • お礼率70% (26/37)

みんなの回答

回答No.2

少し間違った解答がついてます。 別居後に行われた不貞に対しては、夫婦関係が破綻した後であるとして慰謝料請求が認められない場合があります。 ましてや7年間別居が続いているなら、慰謝料の心配はしなくていいでしょう。 7年間別居している旦那が不倫したからといって、精神的苦痛の 損害賠償が認められる程世の中甘くないので安心して下さい。 少し気になったのですが、家庭内別居7年後というのは本当ですか? その男性から、騙されてません??

mjnhb
質問者

お礼

早々に御回答有難うございます。 そうですよね、私も以前そんな事を耳にした事があって 友人には 大丈夫!とアドヴァイスしてしまっていたので心配しました。 家庭内別居7年は本当のようです。 調味料から何から何まで別々の容器が備えてあるのを友人が写真で見たそうです。 (男性が調停の際、その写真を提示したのだそうです) また何かありましたら宜しくお願い申し上げます m(_ _)m

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

離婚してないのですよね? ならば、別居していても不倫には変わりありません。 だいたい「結婚を確約してくれれば離婚する」というような男と付き合うのが悪いです。 普通は離婚してから正式に付き合うのが筋でしょう。 騙されたようなものです。既婚者と付き合う友人も悪いです。 従って、婚姻を破綻させたための慰謝料ではなく、精神的苦痛に対する慰謝料の請求でしょう。(この文章だけでは) ただし、相手の奥様が婚姻の回復を望んでいたようでしたら、それを破綻させたのですので、意味合いが変わりますが・・・

mjnhb
質問者

補足

早々に御回答有難うございます そうなのですか・・・請求は可能なわけですね そう申し伝えます。 ただ、、友人は 払えるほどの収入が無いので,,,,, たとえ月々僅かでも払わねばならないのでしょうか? 払えるほどの収入がなければ 払わなくてもいい=みたいなことを聞いたことがあります。 (無い袖は振れない と。。。。。)

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