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包括支援センターと介護予防支援事業者

sigeo-iの回答

  • sigeo-i
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回答No.1

法的には介護予防支援とは、「要支援の方を対象に指定介護予防サービス等を適切に利用等できるよう、地域包括支援センターの職員が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、心身や環境、本人及び家族の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、介護予防サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと」(法律文章を要約しています)とされていますので、地域包括支援センターが行う事業のうち、要支援の方を対象としたケアプランの作成を行うことを、介護予防支援事業ということになります。

sumin55
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました、 いい参考になりました、 ケアマネ試験も昨日終わりましたが、 これからもよろしくお願いいたします、

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