相続時の税理士の選び方

このQ&Aのポイント
  • 相続時の税理士の選び方とは?確認しておきたいポイントを解説
  • 相続税に関する問題を抱える場合、適切な税理士の選択が重要
  • 家族の財産をすべて開示する必要性と税理士の信頼性について
回答を見る
  • ベストアンサー

相続時の税理士の選び方

現在、少々ややこしい相続を友人がしております。 一応、税務署出身の二代目の税理士が担当になりそうです。 一度、会って話した限りは、税務署の内情に詳しく、話も丁寧で信用は おけそうなのですが、友人が気にかけるのは、果たしてこの税理士に、 自分を含め家族すべての財産を話していいものなのかということです。 相続税が仮に発生した場合、後で税務調査があるかもしれないから、 自分(税理士)に亡くなった者の名義のみならず、家族すべての財産を 教えてほしいと言われたそうです。 すべてを出せば、税務署との間で問題発生した場合、うまく交渉してもらえるのでしょうか? 詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • joh51
  • お礼率35% (15/42)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.3

小さい税理士事務所をやってます 正直、今の時代OBか非OBかはあまり関係ありません 税務署は役所の中でも特に潔白さ・ストイックさが強い役所なので、OB税理士だから手心を加えたという噂が立つのを嫌います(正直税務調査官のストイックさにはびっくりします) むしろ税務署内で「あの税理士はきっちりしてるから調査に行く必要がない」との評価をされているかが問題です OB税理士さんと言うことであれば、現役時代に資産税部門(相続税の担当部署)に所属していた人なら大丈夫でしょう また、家族名義財産についてですが、これは相続税の取扱いで死亡から三年以内に故人から贈与された財産は相続財産とみなされることや、故人から入院中に通帳を預けられた相続人が勝手に預金を自分名義の口座に移し替えて相続財産をごまかすことがあるためです 税理士はクライアントが有利になるよう合法的に特例などを駆使する責任がありますが、同時に税法を尊守し適切かつ適正な申告をする使命もあります(税理士法に明示されています) また、税理士にとって申告書に自分の署名捺印をするというのは「この申告書は私が責任持って作成管理しています!」という意味があります(少なくとも私はそうです) とくに相続税は高額になりがちで、万一税務調査で指摘を受けると、相続税の差額に加えて延滞税や加算税がかなりの高額になるケースもあります 責任感が強い税理士ほどそういった案件ではクライアントに対して情報開示を求めますから、そのOB税理士さんが家族名義財産の確認を求めるのは当然の事だと感じます

joh51
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

税務署OBであっても有利になる場合もありますし、関係ない場合もあります。 知人の税理士からは有利だと聞いたことがありますが、私の前職の税理士事務所では影響が期待できないようで、税理士が都合が悪いと無資格職員が調査立会いをする場合もありましたね。(初代税理士は税務署OB、二代目税理士は大学院免除税理士) 家族名義のものについては、本来必要ないと思います。しかし、事業などを行っている場合の事業主が顧問税理士へ依頼するのなどの場合と異なると、生前贈与などや個別の財産の名義ではなく、実態の所有者で考える必要があるため、全体が見えると税理士からもアドバイスなどがしやすいでしょうし、正確な税務申告による税務署の調査対象とすべきかの判断の際に調査にならないような正しい・疑われない申告書の作成も可能でしょう。 中には、地域の慣習や素人判断が税法に沿っていなくて、申告漏れなどになれば税理士も税務署から信用が軽くなってしまいますからね。 税理士だけでは、すべての状況を把握することで、調査にもならないようにすることで、顧客からの信用・税務署からの信用にもつながるでしょう。 素人の中には、資料を見せろと言われなかったことで、申告漏れなどがあれば税理士の責任を追及することも想定されるでしょうしね。

joh51
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 大変参考になりました。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

相続税に限りませんが、税務署出身の税理士に頼むことはは税務署との折衝においては有利な事が多いのは事実です。 ただ、多いだけで全員そういうわけではないでしょうし、有利なだけで絶対ではありません。 また、相続税を含む資産税は、税理士によって得手不得手が分かれます。税理士によっては、ほぼ資産税だけで独立していたり、逆に資産税は請け負わなかったり、という具合です。 一般論ですが、参考まで

joh51
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 税理士の報酬(相続コンサルティング)

    相続についてコンサルティングを行う場合に、税理士の報酬の相場はどのくらいなのでしょうか?税理士が税務リスクをどこまで取るかにもよるかと思うのですが・・・。節税額の1割とか、相続財産の1%などいう考え方もあるようですが・・・。

  • 相続時、預貯金などの調査確定は?

    相続で生じる故人の財産は全ては調べきれないと思うのですが、 予想もしなかった銀行などに故人の財産有る場合、 それは調査も出来ない結果となると思うのですが、 この場合、その引き出しもされないで残ってしまうお金などは、 どこに行ってしまうのでしょう?(いずれ銀行がもらっちゃうの?) 税務署に申告するのにも不都合は無いのでしょうか? だとしたら、税務署に申告する額(全財産)は、ある程度低く申告出来てしまうのでは? どこまでの調査した資料や証明をもって、税務署も故人の財産が正当に調査され申告されたと確定してくれるのでしょう? 相続で出すべき資料(調査・証明)は何をどこまで・・・???

  • 顧問税理士に相続を

    相続に関して質問です。 自営業または会社を経営していて そこの顧問税理士に頼むか それとも相続関係をある程度売りにしてるところにたのむか悩んでいます。 顧問税理士のとこは父が生前お世話になっていたところです。 顧問税理士と話したところ、何か頼りなさそうな気がしました。 それに契約も結ばずあまり進んでいない感じがします。 一応何も言わなければこのまま進んで行くと思いますが。 一方別の税理士にはお会いしていないのですが HPなどを見る限り相続関係には詳しいようです。 税理士によってそこまで相続税やらなにやら違うのでしょうか? ある人には税理士の選定はそこまでがんばらなくてもいいから今のままでいいう方もいました。 ここは昔からお世話になってる税理士に頼むがいいのでしょうか? 相続税がかなり発生するであろう財産があるので。。

  • 税理士への成果報酬

    一昨年父がなくなり、相続がありました。 そして金額があったため税務調査は必ず入るとのことで昨年調査が入りました。 そこでの最大の争点になるであろう債務控除が認められました。 母が父に数億貸していたということで証明書類はほとんどありませんでしたから確実に認めてもらえないだろうという感じのものです。 申述書やその状況から税務署は認めてくれました。 そのときの資料作成には税理士も苦労したかと思います。 もし認められなかった場合、2000万円くらい税金が増えていたらしいです。 そこで本日税理士からこう言われました。 (1)税務調査の時に応対したり、何かしたらした費用をいただきたい。 (2)債務控除が認められたことに対する成果報酬がほしい。 (1)最初の税務調査が入った際には、自宅にきていただいたりするのでそれはしょうがないと思っていますが、税務署が勝手に税理士のとこにいき応対したということについても費用が発生していました。 これじゃ税務署がくるたびお金が勝手にかかってくることになってしまうことに疑問を感じましたが(ようはこっちが認識してなくても勝手に料金があがっていく)、 やはり人が動いてる以上しょうがないかなと思っていますので、これについては仕方ないと思っています。 (2)が全く納得いってません。相続時にそんな念書も税務調査が入ったときになにもいってないのに 認められたからといって成果報酬を要求する行為が納得いきません。 だったら最初にそういうのをもらうという契約か何かかわさなければおかしいと思います。 税理士の言い分は、 こんなケースははじめてで、まさか認められるとは思わなかった。 よく言われる医者に手術代とは別に支払うお金と一緒と考えてもらってもいい 払わなくてもいいけど、関係上の雰囲気は悪くなると思う。ただ仕事はちゃんとやる。 とのことです。 こんなこと言われたら余計納得がいかなくなってしまいました。 母は父の生前、いろいろと税理士には面倒かけたしと、支払う気でいますが、こんなこと言われたら私はとても疑問に感じています。 これは一般的なのでしょうか?金額は数十万円です。 相続時にかなり支払ってるはずなのですが。

  • 相続時の相続人の保険の調査

    もう20年も前からですが、妻の生命保険、個人年金(契約者と被保険者は妻)の保険料を私の口座から引き落としていました。 妻は勤めていますので収入がありますが、様々な家計費を1つの口座から引き落としの方が管理が容易であるため、安易にそのような方法としていました。 その口座には妻の収入も入れていましたので、自分としては妻が保険料を負担しているとの認識でした。 しかし、相続税の控除が変更になることもあり、私が亡くなって場合には相続税の申告が必要となる可能性が高いのですが、最近ネット等で調べると私の口座から引き落とされていた妻の保険や個人年金の保険料は、私が保険料負担者とみなされ私の財産として相続の対象になるようです。 ただ、、妻の収入から納めたものですので、個人的には私の財産の対象とはしたくない気持ちはあります。 相続税の申告後に税務署の調査があった場合には、税務署から相続人の妻の保険等についても調査され、その支払い者が誰であるかの調査もされるのでしょうか?

  • 税理士の相場について

    はじめまして。相続の件についてお聞きしたいんですが、兄弟二人で母親(配偶者は死亡)の財産を相続した場合基本控除を超えるため相続税の申告を税理士に任せようかと思いますが税理士にかかる費用の大体の相場(費用の計算方法)などわかる方がおりましたら教えてください。相続する額は総額約1億円です。相続する内容は戸建の家屋と保険金や会社の退職金などです。税務署から税理士のリストをもらいましたが、費用などがあまりにも高い税理士はなるべく遠慮したいのでくわしい方いましたらよろしくお願いいたします。

  • 税理士とグルの脱税の告発先は?

    お世話になります。 退職した会社の告発を考えています。 社長やその家族の個人消費を会社の経費として計上しており、 (売上1億円に対して1千万円位)顧問税理士はそれらを適当な費目に振り分け決算書を作成しています。 過去に何度か税務署の調査は入ったらしいのですが、 何でもこの税理士が税務署出身だとか・・・。 この場合、税務署ではなく国税庁に告発資料を送った方がいいでしょうか。 また、実名で告発すれば調査結果などを教えてくれるのでしょうか。

  • 近くの税理士か被相続人の地元の税理士か

    相続税の申告について税理士に仕事をお願いする場合、 私の住んでいる所から遠隔地の被相続人の地元の税理士と、 相続人の私が現在住んでいる所の税理士とでは、 どちらに仕事をお願いするのが普通ですか。 被相続人(父)は不動産(自宅)と銀行預金を遺しており、相続税がかかることはすでに判明しております。 自宅には母が住んでおります。 相続人は私と母の2人のみです。 私はそう頻繁には地元には戻れません。 母が高齢でもあり、税理士とのやりとりは全て私がやります。 地元にも、私が暮らす所にも、両方ともに相続を専門とする税理士はたくさんいます。 どちらにも知り合いの税理士は特にいません。 地元の税理士と相続人の近くの税理士、一般的にはどちらに頼むのが普通なのでしょうか。

  • 父の相続が終わらないうちに母が亡くなった時の分配

    7年前に父が亡くなりました。 相続税を払う程の財産はなかったので、相続を しないでいましたら、今年になり母が亡くなりました。 (残った相続人は子供3人です。) 父も母も遺言はありません。 母の財産を調査していくうちに「相次相続」しないといけない事を知りました。 そこで質問ですが、 1次相続(父の相続)を行う場合、母には法定分割なら1/2を受け取る権利がありますが 今後、残りの子供3人だけで遺産分割協議書などを作成し、例えば母の取り分を0にして 子供で1/3ずつに分けることは可能でしょうか? それとも亡くなってしまった今からではもう遅いでしょうか? 家族間でのトラブルはありません。 主に、2次相続(母の相続)時の税務申告の為の財産評価をしたいと思っております。

  • 遺産相続手続きと税理士への依頼

    親族が経営する小さな会社が税理士と顧問契約を 結び、顧問報酬(月額)や決算報酬などを支払っています。 その会社のオーナーが他界した場合、遺産相続に関わる 手続きは、通常、その税理士が行うのが自然のような 気がしますが、会社の顧問税理士とは別に相続関係の 税理士と契約することはあるのでしょうか。 顧問報酬を受け契約している税理士は、その会社 のオーナーが他界した場合、顧問契約の一環として 相続関係の手続きもやってくれるものでしょうか。 または、現在ある契約とは別に、相続関係の 税務手続き依頼/契約を行わなければならないので しょうか。 また、経営者が変わる場合、『消費税申告届け』?など の手続きもあると聞きましたが、これらは「相続関係を 依頼した税理士」の方が、ワンストップ業務的にすべてを 行ってくれる物でしょうか

専門家に質問してみよう