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有限会社が株式会社として契約したばあい。

現在、有限会社を経営しておりますが、近いうちに株式に登記変更するつもりで先に株式会社で名刺を作ってしまったのですが、 意外と速く新規契約が取れてしまい、取引先の会社に今更「まだ有限会社のままです」とは言えず、株式会社として契約してしまいました。 契約先にしてみればどっちでも関係ないことなのでしょうからあまり気にしなかったのですが、 これは法的に重大な問題になるでしょうか? たとえば契約が無効になるとか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

現在は、有限会社として登記することはできませんので、株式会社と有限会社も実質的には同じですから、相手に納得していただいたうえでしたら契約無効という問題は起こらないと思います。 たとえ規約書に会社の住所が間違えて記載があったとしても契約は無効にはなりません。 でもやはり法的に正式な株式会社として速やかに登記すべきでしょうね。

Genzaburo
質問者

お礼

とりあえず無効にはならないのですね。安心しました。 登記準備は既に出来ているので、明日には株式の申請に行きます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

契約が有効か無効かということで言えば、実質的にはご質問者の経営する会社を契約主体としているということは双方が理解しているので、なかなか法的に無効だというのは難しいと思います。 しかも、現行法では、株式会社と有限会社に実質的差異がありませんし。 ただ、「株式会社」と登記されていないのに、株式会社の名称を用いるのは、会社法違反となり、形式的には刑事処分(100万円以下の科料)の対象となります。

Genzaburo
質問者

お礼

登記準備は既に出来ているので、明日には株式の申請に行きます。 どうもありがとうございました。

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.3

重要書面契約では嘘は駄目です。  公共関連から金融機関なら100%無効です。 騙されたと判断するのは相手が決める事でが 悪意は無いなら 直ぐに訂正し現在登記で契約されてください。

Genzaburo
質問者

お礼

相手は民間で納得済みですので、今から契約変更するとそっちの方が大問題になります。 登記準備は既に出来ているので、明日には株式の申請に行きます。 どうもありがとうございました。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

ひとつ気になるのが、契約書を交わしたという事であれば、社判が押されていると思います。通常実印(代表印)を使用しますが、その実印は法務局に登録されている物では無いという事でしょうか。 もちろん、契約書に押す印は実印でなくてもいいので、別段構わないといえば構わないですが、契約先は実印だと思っているとすると、そこがちょっと気になります。 因みに契約に関しては両者が納得しているのであれば、民法で言うところの意思主義に照らせば無効になることはないと思いますが、本来故意に間違えた場合は、無効だと主張されても反論できないと思いますよ…。

Genzaburo
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 契約書に押された印は法務局に登録された正式な実印です。 良く見ないとわかりませんが、「有限会社」と書かれています。 >無効だと主張されても反論できないと思いますよ 法的に無効になるということでしょうか? また、相手に、まだ有限会社だということを納得していただければ、法的に有効ということでしょうか?

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

入金口座の名義が契約書の法人名と違いますか? 相手の経理によっては契約書と振込先が違うのを認めない場合があります。

Genzaburo
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 >入金口座の名義が契約書の法人名と違いますか? 口座名の方は「有限会社」のままですので、その件は相手方に納得していただいております。

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