• 締切済み

近所の迷惑車

ウチの斜め向かいの家の事なんですが、母親と19才の次男が住んでいて(父親は仕事で長期いません)、1台しか車停めるスペースが無いのに①母親のワゴン車②次男の軽③次男の3ナンバーの車の3台があり、軽だけスペースに駐車していて他2台は路上駐車です。雪国なのですが路上駐車のせいで除雪車が入って来れない可能性があります。それと次男の車2台共中古で買った時から既に改造車で爆音がうるさいです、これから冬になればエンジンを温めるため5分以上アイドリングしますから、凄いうるさく迷惑になります。こういうのは直接苦情を手紙で置くのと、警察(動いてくれるか微妙)どちらが効果あるでしょうか?

noname#195593
noname#195593

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.4

公安委員会や警察署が定める地域限定駐車禁止処置がありますが、ほとんどの地域で夜間8時間以上に渡っての連続駐車が禁止されているはずです。(道路を車庫代わりに使ってはいけない) また、冬期間限定で路上放置車両を取り締まる場合もあります。 お近くの警察にお聞き下さい。

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2910)
回答No.3

No,1ですが、No,2の人が正しいですね。 車庫証明のない車を長期で止める事は違法です。

noname#195593
質問者

お礼

2度の回答ありがとうございます。しかし過去質問を検索してみて、車庫法ですと反則金ではなく罰金で前科がつくというのを見ました。いくらなんでも19才の少年にそこまでするのはどうかと悩みます。まず手紙で違法だという事を知らせてみる事にしようかと思います

回答No.2

絶対に警察に相談するべきです。 一般の公道ならたとえ駐禁の標識がなくても取締りの対象になりませんが駐車してはいけない事になってます。 これは警察官の話ですから間違いありません。 ですから通報すれば警察は必ず動きます。 勇気を持って無法を正しましょう~!

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。ですが、過去質問を今検索してみたのですが、車庫法ですと反則金ではなく、罰金で前科がついてしまう。という回答を見付けました、いくらなんでも罰金や前科は重すぎる気がして、警察に通報すべきか悩みます

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2910)
回答No.1

これからずーっと置く予定なんでしょうか? その道が駐車禁止道路であれば、警察に匿名で言うのが一番だと思います。 みんなお金を出して場所を借りているので、放置してはいけません。

noname#195593
質問者

お礼

ありがとうございます。駐車禁止の道路ではありませんが、ここに路駐されると除雪車が入れませんから、住民みんな大変困ります。たぶんずっと路駐すると思いますよ

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