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派遣社員の雇用契約期間について

唐突で恐縮ですが、質問させてください。私は現在、派遣社員としてある介護施設で介護職員として働いています。しかし、その施設の業務内容や人間関係が非常に難しく、この先も続けていく自身がありません。また、慣れた頃に別の現場に異動になる派遣社員はそろそろやめて、パートでも長く続けられる職場を探したいと思っておりました。その矢先、今の施設の前に同じ派遣会社から派遣社員として勤務していた施設の友人より、「そういう理由なら、パートの募集があるから来てみないか?」と言われ、自分としても派遣社員を辞めてそちらの施設にパートとして従事したいと考えるようになりました。しかし、派遣会社との契約期間は一年間であり、来年の7月まで契約期間が残っています。ワガママかもしれませんが、安定した雇用先が見つかった場合、契約期間が満了していなくても「心身の理由等」から派遣会社を退職し、元派遣先にパートとして移ることは問題ないのでしょうか?先方の施設からは、パートであっても元々派遣で従事していたため、派遣会社の了解をもらってからでないと…と言われました。長文、乱文で申し訳ありません。お答えいただければ光栄です。よろしくお願いいたします。

  • 派遣
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みんなの回答

  • jj3500
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.2

しかし、派遣会社との契約期間は一年間であり、来年の7月まで契約期間が残っています。ワガママかもしれませんが、安定した雇用先が見つかった場合、契約期間が満了していなくても「心身の理由等」から派遣会社を退職し、元派遣先にパートとして移ることは問題ないのでしょうか? →どんな理由であろうと、労働契約を解約することは可能です。 ただし、就業規則で、退職は、○ヶ月前までにとされていると思いますので、そのとおりにすれば、まったく問題ありません。 先方の施設からは、パートであっても元々派遣で従事していたため、派遣会社の了解をもらってからでないと…と言われました。 →それは、法的な問題ではなく、商慣行のよるところですが、至極当然の話です。

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.1

現在の雇用は「期間の定め有り」という雇用形態と推察します。 その場合、労働者はよほどの理由が無い限り、期間の途中で辞める事は認められません。「よほどの理由」に関しては人によって解釈が違うと思いますが、「病気にかかって就業できなくなった」等が挙げられるようです。 また、パート就業先から「派遣会社の了解をもらってからでないと・・・。」という記載がありますので、以下のいずれかの選択肢しかないと思います。 1)現在の派遣先での業務を、契約期間満了まで従事してから、改めてパート就業に応募する。 2)事情を素直に派遣元に話して、契約期間の途中であっても円満に解決してからパート就業に応募する。 2)を選択する場合、後任者の手配等を派遣元はしないといけませんので、最低限の義務・礼儀として後任者がみつかるまでは就業すべきでしょう。 今回は、パート就業先と派遣元はまだ何かしらの関係(契約)があると思われますので、「心身の理由等」の嘘の理由で退職する事は決してされないよう、お心がけ下さい。後で嘘がばれたら、ご自身にふりかかってきますよ。

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