指定居宅介護支援事業所の人員基準について

このQ&Aのポイント
  • 指定居宅介護支援事業所の人員基準には、介護支援専門員と管理者の配置が必要です。
  • 介護支援専門員は事業所ごとに1人以上常勤で配置する必要があります。
  • 管理者は介護支援専門員でなければならず、常勤である必要がありますが、同一敷地内の他の事業所と兼務する場合は例外です。
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指定居宅介護支援事業所 指定申請の人員基準について

社員がケアマネージャーの試験に合格しましたら、指定居宅介護支援事業所を開所しようと思っております。 人員基準について詳細について質問です。 1、介護支援専門員◇ 事業所ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。 2、管理者◇ 事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。◇ 管理者は、介護支援専門員でなければならない。◇ 管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。(1)管理者が当該事業所の介護支援専門員と兼務する場合(2)当該事業所の管理上支障がない場合に限り、同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合 申請の基準で上記の内容が書かれていますが、 管理者と介護支援専門員が兼務した場合、介護支援専門員1名で申請要件を満たしますか? もう一人、2-3時間勤務でも非常勤が必要ですか? 最低限の基準要件を具体的に詳しくわかる方、教えてください。

  • a_n_m
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mrmr03
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回答No.1

介護支援専門員1名で平気です。その人が管理者であれば。 2の(1)は、まさにそのことです。 その人以外を管理者にする場合は、その管理者も介護支援専門員の資格を持っていなければなりません。

a_n_m
質問者

お礼

ありがとうございました。 今、2人で受験をしますが、1人でも合格すれば事業所を立ち上げることができるのですね。 いろいろ準備を進めたいと思います。本当に助かりました。

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