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外国人の妊娠 日本人夫との離婚

今現在彼女は日本人夫の妻で配偶者ビザです。(1年) 日本人夫と不仲のため離婚したいそうです。(結婚3年目) ただ、彼女は妊娠しています。(私の子です) 妊娠初期のため日本人夫は気づいていません。 私は日本人と結婚しています。(離婚は考えていません) 彼女は自分のお店を持っていますが彼女名義ではありません(風俗業飲食業ではありません) 彼女は自国に帰りたくはありません。 彼女が日本で生活するための金銭的援助は出来ます。 以上の場合、彼女は離婚後ビザが切れますが、日本に留まるにはどのような方法がありますか。ビザは11月で切れますが、延長するので1年延びます。しかし1月には離婚したいそうです。その時はまだ妊婦です。 詳しい方がおられれば教えてください。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>私も日本人です ということなら定住者に矛盾は無いでしょうが、現配偶者が、また子が親子関係不存在確認調停を起こしたときに、実父が日本人であることを証明できないと、出国勧奨や出国勧告になりかねません。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

日本人の子を養育する目的で定住者、というところで落とし込みたいのでしょうが、「私は日本人と結婚しています」から、あなたは外国人と想像されますので、該当しません。 戸籍上は日本人の子でしょうが、実際には違いますので、この事実を隠して在留資格変更をしても、バレれば退去強制の対象となります(出国勧奨や出国勧告になるかもしれませんが、再度の入国は事実上絶望的です)。教唆として共同正犯である、あなたも挙げられるかもしれません。国籍法の改正もありましたので、警察も入管警備も偽装子の摘発には力を入れつつあります。 この質問や回答も証拠物件となります。故に私の回答は「そんな都合の良い話はありません。行政を欺くことは止めなさい。」としておきます。

wanisako
質問者

補足

私も日本人です。文章が分かりにくくすみませんです。 参考にさせていただきます。ありがとうございます

  • yaosato2
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

似たような例がありましたので参考にしてください。例、私は日本人との間に子どもがいますが、彼には奥さんがいたため結婚はしていません。胎児認知をしています。最近になって、興行のビザが切れそうになりました。どうすればよいですか? A4: 胎児認知されていたのでしたら、その子どもは日本人(=日本国民)ですから、その子どもを監護養育されているときは、通常、定住者の在留資格が許可されます(法務省入国管理局長通達平成8年7月30日)。この辺りは民法の親族法+国籍法+入国管理法の三つの法令を総合的に知っておかねばなりません。なお、認知については民法上の効果(遡及効)と国籍法上の効果は同じではありません。

wanisako
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • yaosato2
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

彼女は妊娠しています。(私の子です)→ 彼女の夫が自分の子供でないと主張しないかぎり、戸籍上は彼女と夫の子供になります。 日本に留まるにはどのような方法がありますか?→ 帰化や永久ビザの取得の場合は一定の所得、生活態度などが問題となるのですが彼女は不貞行為をしているので無理かもしれないですね。 金銭的に余裕があるなら、彼女の夫とあなたの妻の両方に慰謝料を払って離婚し彼女と結婚するのがいいと思います。 心の問題は別として、こういう関係で妊娠だけはまずかったですね。

wanisako
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お腹の子が戸籍上前夫になってしまうのは、承知しています。 でも離婚することによってビザを失うが、生まれていない日本人の子がいる彼女に定住者ビザは出るのでしょうか?

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