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執行猶予中の過ごし方と猶予取り消しの具体的なことがら

amkの回答

  • amk
  • ベストアンサー率49% (58/117)
回答No.1

 はじめまして。まず、一般の人が一番気を付けなくてはならないのは、車の運転でしょうね。執行猶予に限らず、保釈中、仮釈放中であれ、罰金刑より上は即、捕まります。簡単な話し、スピード違反や酒気帯や人身事故なら間違いなく刑務所行きです。  その際は、前のというか猶予中または仮釈中の刑に服するのです。直接引き金となった、道交法上の処分は塀の中で受ける事となります。執行猶予中にはありませんが、仮釈中には数多くの規制があり何かと面倒で気を使うようです。  無期懲役刑は有期刑ではありませんが、その服務態度等により10年から15年で仮釈放となりますが(懲役15年より早く出てくる事もままあります)、仮釈後恩赦や大赦により、刑の免除がない場合は、前述の状態が一生続きます。これに加え、就く事の出来ない職業(法律で禁止している職業)が、ざっと30種類ぐらいはありましたね。公務員はもとより、医者や司法関係、警備員、会社代表・・・就ける職業の方が少ないくらいです。仮釈中だって履歴書に書いて、採用される会社の方が少ないと思いますが、もし履歴書に嘘を書いたのが後々何かの拍子にばれでもして、有印私文書偽造という事になれば、刑務所に逆戻りの上今度は仮釈にはまずなりませんから、びくびくして暮らしてる人が多いんじゃないでしょうか。  話しがそれましたが、この場合再度猶予がつく事は、よっぽどの弁護士でもついていないと無理ですね。気をつけなきゃいけないのは、車・喧嘩・電車・・・何にでもと言っても過言じゃありませんよ。電車で痴漢に間違われて、警察に捕まっただけでも(本人は否認しても)、取りあえず猶予は停止になりますから。手順としては、痴漢行為を否認→逮捕→拘留→執行猶予中が露見→拘置所=平行して痴漢についての裁判→結果次第で即刑務所というのが、考えられる線ですか。  

kayumon
質問者

お礼

amkさん  大いに参考になりました。ありがとうございます。 まだまだ未熟ですがこれからも、法律の勉強を(趣味の範囲ですが)自己流になりますが、図書館などに通って勉強していきます。疑問点が大体理解できました。 ありがとうございました。失礼します。

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