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境界例人格障害と診断されました。障害者手帳と年金のことに関する質問です。

現在21歳で14の時から病院を転々とし、今通っている病院でやっと診断名がつき、境界例人格障害と診断されました。 今の病院には16の時から通っていますが、18の時すでに病名は境界例人格障害だったらしく、傷つけないためにと主治医が私に適応障害だと言っていましたが、境界例ではないですか?と聞いたところ、そうだと一か月前に言われました。 境界例人格障害という病名で障害者手帳はもらえるのでしょうか? また、障害者年金は当たるのでしょうか? 年金は若年の免除を受けていて一度も払っていません。 それでも障害者年金は当たるのでしょうか? 現在は働くことが困難で、勤めてもすぐに仕事を辞めてしまう状態です。 父も定年を迎え、年金生活になり、精神福祉法の援助(すみません名前忘れました)を受けていますが、薬代を払うのが苦しい状況です。 回答、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

まず最初に、 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の障害認定基準、 障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の障害認定基準、 障害者自立支援法の自立支援医療(精神科通院)の認定基準が、 それぞれ全く個別で連動もしていない、ということを認識して下さい。 いま、自立支援医療の対象にはなっているのではないかと思います。 一定の月額負担上限額がありますから、 薬代も含めて、医療費負担は極端な高額にはならないはずですが、 もし疑問があるようでしたら、担当課に尋ねたほうが良いでしょう。 次に、精神障害者保健福祉手帳について。 境界型人格障害でも、手帳交付の申請そのものはできますが、 いま、詐病や不正受給を防止する観点から審査が厳格化されており、 単なる人格障害(境界型人格障害をはじめとする人格障害)の場合で、 精神疾患(統合失調症、そううつ病、てんかん)を伴わないときは、 手帳の交付の対象とはしないようになっています。 障害年金では、さらに考え方が厳しくなります。 障害年金では、人格障害や適応障害を精神疾患とは見ていません。 このため、精神の障害による障害年金の対象とはなりません。 仮に、質問者さんが ほんとうは境界型人格障害ではなく、何らかの精神疾患だとします。 この場合、障害年金では、 質問者さんは、20歳よりも前に初診があるようですから、 特例的な「20歳前初診による障害基礎年金」が考えられます。 現在までの保険料納付要件(免除も含む)は全く問われません。 保険料納付を必要とすることなく、 障害の状態さえ障害年金の基準にあてはまれば、 障害年金を受給し得ます。 境界型人格障害は、 精神疾患としての「統合失調症(精神分裂病)」との判別が、 たいへんむずかしい疾患だと言われています。 そのため、あくまでも個人的な意見ですが、 いままでの経過を考えると、 統合失調症の可能性も否定してはいけないのではないか、と思います。 仮に、もし、セカンドオピニオン(別の病院で診察を受けること)で 統合失調症である、とあらためて診断し直されれば、 障害年金にしても、精神障害者保健福祉手帳にしても、 取得できる可能性が拡がりますので。 精神障害による障害年金の障害認定基準は、 非常に厳しいものがあります。 質問者さんが、もしほんとうに単なる人格障害だけであれば、 障害年金の受給はほぼ困難になりますので、 できるだけセカンドオピニオンを受け、 ほんとうに人格障害だけで片付けられるのか、 もう少し詳しく調べていただいたほうが良いと思います。  

noname#142920
noname#142920
回答No.1

こんにちは。 申請する事はできるが、受かるかは分からない…みたいですよ。 申請されてみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://kokoro.squares.net/psyqa0189.html

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