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回答(4件中 1~4件目)
間違っているかもしれませんが、参考までに・・・。
有給休暇って、繰り越し分も含めると年間40日を越えることは無かったと思いましたよ。(7年?勤務以上の場合だったと思いましたが・・・。)
確かに、ひと昔?ふた昔?前は、繰り越し分があればあっただけ積み立てられるようでしたが、現在では、前年度分の繰り越し分しか認めていなかったと思います。
ですから、本年度分の20日と前年度分の20日、合わせて40日で、それ以上の日数は消えてしまうことになると思いましたよ。(2年以上前の年度分は消滅します。)
では、参考になれば幸いです。
投稿日時 - 2003-04-23 18:09:55
使用者は採用後6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し7か月目から10労働日の有給休暇を与えなければなりません。この日数は入社6か月を基準として以降1年ごとに1日、3年6か月目からは2日ずつ加算され、最高20日間を限度とするものです。(勤続年数ごとの付与日数は下記サイトを参照してください。)
年休の法定部分は、2年間の消滅時効にかかるまで請求権があります。従って当該年度に消化できなかった付与日数については翌年度にも取得可能となります。
年休の全部または一部を取得しないで残した場合、その部分を使用者が対価を支払って年休を消滅させることを買上げといいます。法定付与日数の買上げは違法とされていますが、法定付与日数を超える会社の付与日数の買上げについては就業規則、労使協定などで定めておけば違法ではありません。
参考URL:http://www5c.biglobe.ne.jp/~kuwasr/yuukyuu.htm
投稿日時 - 2003-04-23 17:46:56