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社員旅行でかかる費用の負担

社員旅行を計画しています。 会社が負担してもよい費用はどこまでなら税務的に大丈夫でしょうか? (1)行く際の交通費、旅行先での移動交通費 (2)宿泊費 (3)旅行先での食事代 全額、経費にするためにはどこまで会社が負担できるのでしょうか?

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noname#155097
noname#155097
回答No.3

『会社が社員の慰安のために実施した社員旅行(海外旅行を含む)の 会社負担額は、一定の要件を満たせば福利厚生費として全額損金として認められます。  その一定の要件とは次のようになります。  1.旅行期間が4泊5日以内(目的地における滞在日数)であること  2.その旅行に参加する従業員等の参加割合が50%以上であること』 『実務上は、従業員一人当たりの会社負担額が概ね10万円程度で あれば給与課税されないと判断されています。  また、自己都合による不参加者に対して、その参加に代えて金銭を 支給する場合には、旅行に参加するか金銭の支給を受けるか選択できる ことになりますので、参加者、不参加者とも給与課税の対象となります。』 http://www.meinan.net/column/col_one/2007_11_26.htm 要は福利厚生の要件を満たし(原則全員参加)、 社会通念上一般的な範囲内の金額であれば 123とも全額損金となり、かつ給与として課税されません。 『また、自己都合による不参加者に対して、その参加に代えて金銭を 支給する場合には、旅行に参加するか金銭の支給を受けるか選択できる ことになりますので、参加者、不参加者とも給与課税の対象となります。』 こういうケースもあるので注意が必要です。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

法人税法上は、費用の全額が会社の損金になります。 ただし、社員の立場でいうと次のような問題が生じます。 (1)社員旅行において、社会通念上一般的に行われていると認められる費用の範囲ならば、その費用は社員の給与として所得税を課税されることはありません。 (2)社員旅行において、社会通念上一般的に行われていると認められる費用を超える場合は、超える分の費用については社員の給与として所得税を課税されます。 ですから、例えばフルコースのデラックスな食事をしたり、ホテルのVIPルームを使ったりすると、会社の損金にはなりますが、社員には所得税を課税されるということです・・ (^_^)

  • orizuru
  • ベストアンサー率28% (18/64)
回答No.1

「社員旅行税務上の取り扱い」と検索して「101倶楽部」で詳しく ご覧になれます。 皆さんで楽しいご旅行を!

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