解決済みの質問
会社を協同経営をしています。
3年前、共同経営者の彼は退職しておりますが、昨年
発行株式数をチェックしたところ、取締役会の承認も得ず、又、他の株主へ無断で、贈与を受けたと称してかなりの株式を自分の名義へ組み込んだ事がわかりました。
他の株主へ確認したところ、そのような事実はないとのことでした。贈与税も彼が支払ったようです。
二十数年間一緒に会社で苦労してきた仲間に裏切られたような気持ちです。
彼を株主から排除することは出来ないでしょうか。出来るとすればどの様な方法がありますか。ご教示下さい。
投稿日時 - 2003-04-21 14:40:01
#1です。
早速のコメント及び補足、ありがとうございます。
補足内容から、基本的な理はdonfarmerさんの会社の側にあると判断しました。
まず、定款により閉鎖会社の規定を設けていらっしゃるとのことですので、
そもそも譲渡承認がなされなければ、会社との関係において本件譲渡は効力を生じません。
したがって、会社としてはその譲渡がなかったものとして取り扱えばよい、ということになります。
(株主名簿も従来のまま、総会招集通知も従来のまま、株主としての権利行使は認めない)
上記のように放置しておいてもよいとは思いますが、
譲渡が無効である旨、会社(会社代理人の弁護士がベター)から通知して(内容証明がよいでしょうね)、
ごたごたする前にあきらめさせておくというのもよいと思います。
また、譲渡人から無効確認の訴えを起こしてもらうというのもありです。
譲渡契約書の偽造等があれば、その場合は違法行為ですので、私文書偽造で刑事犯にするという方向性もあります。
そのあたりは#3の方のおっしゃるように、商事法務に詳しい弁護士さんに相談されるのがよいと思います。
ひとまず。
投稿日時 - 2003-04-22 15:36:19
お礼
貴重なるご意見有り難うございました。
間もなく株主総会があります、その時までには
皆様の貴重なご意見を参考に結論を出したいと思います。
投稿日時 - 2003-04-25 12:44:26
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
半年以上前から、いくつか質問されてる問題ですよね(質問も締切られていないようですが)。
以前の質問にも弁護士に相談して対策を練るといって、早半年たちますがまだ相談してないのですか?いくらここで知識を得ても、あなたが行動に移さなければ解決はできませんよ。
それと、ここで質問するなら、株主名簿が書き換えられていること、それに基づいて新株の発行がなされたことも補足しないと回答をミスリードしますよ。
投稿日時 - 2003-04-22 18:47:55
お礼
元共同経営者が、市長になって退職しましたので
彼の社会的地位を考慮し、弁護士とも相談中なのですが
小生自身、どう扱うべきかを逡巡しております。
間もなく、株主総会もあることで、それまでには
皆さんのご意見を参考に、結論を出したいと思います。
有り難うございました。
投稿日時 - 2003-04-25 12:41:25
専門家ではないので,あいまいな部分はご容赦下さい。
まず,質問からは,事実関係がなんなのかがはっきりしません。これが何なのかによって,対策も違ってきます。想像するに,2つのことが考えられます。
ひとつは,勝手に新株を発行して,自分が引き受けたようにしていること。もうひとつは,誰かが所有していた株式を自分に譲渡されたように株主名簿を書き換えた,ということです。
勝手に新株を発行したという場合には,株主又は取締役が,会社を被告として新株発行無効の訴えを提起するというのが原則的な対応です。しかし,新株発行無効の訴えは,新株の発行の日から6か月以内に提起しなければならないという制約があります(商法280条の15)。
これが原則的な方法なのですが,何らの手続も取らず,出資金の払い込みもせず,株主名簿上だけ新株を発行したようにしておいて,取締役会議事録や登記申請書も偽造して発行済み株式の総数の登記をしたというのであれば,もっと簡便な方法で,その株主権を否定できそうですが,ちょっとその方法は分かりません。
次に,株主名簿を操作して,発行済み株式を誰かから自分に譲渡したようにしたという場合には,そもそもそのような譲渡は無効ですから,譲渡した方が譲渡された方(かつての共同経営者)に,株式譲渡無効(不存在)確認の訴えなどを提起することができそうです。(ちょっとここでも具体的な訴訟の形式ははっきり分かりません。)
また,会社からも,元の共同経営者に訴訟を提起して,その株主権の行使を禁止することができると思いますが,その訴訟の形式もはっきりしません。
あいまいな答えで申し訳ないのですが,新株発行無効確認の訴えなどは,時期的に制約もありますので,大至急で,会社法務に詳しい弁護士(市民法律相談ではダメだと思います。)に相談されるのがよいと思います。
投稿日時 - 2003-04-22 01:05:54
お礼
貴重なご意見有り難うございました。
間もなく開かれる株主総会までには、
皆様の貴重なご意見を参考に、結論を出したいものと思います。
投稿日時 - 2003-04-25 12:46:42
(元)共同経営者の方は、
・譲渡人の方との間で合意されて株式を取得(譲受)されたのでしょうか。
・定款上、株式の譲渡時には取締役会の承認を要する旨等の制限条項が定められているのでしょうか。
ご質問の文面からでは上記のことが確認できませんので、よろしかったら補足をお願いします。
原則としては、株式の譲渡は自由です。
したがって株式譲渡に取締役会の承認や他の株主への通知は必要ないです。
また、贈与税を譲受人が支払うのは当然なので、これについては問題ないです。
株主は株主総会を通じて経営に参加することが出来、これを排除することは出来ません。
合意の上で株式を取得して経営に参加されないようにすることは自由です。その際は相応の金銭で買い取ることになるでしょうか。
ひとまず、原則論にて。
投稿日時 - 2003-04-21 15:10:23
補足
donfarmerです。早速のご回答有り難うございました。
説明不足の点を補足させていただきます。
我社の税理士事務所が作成した所有株式評価移動表により
各々の所有株式に変動があることに気づき不審に思い、
経理担当者に尋ねましたが、詳しく解りませんでしたので
贈与したとされる他の株主に確認しましたところ、
元共同経営者が全く無断で贈与を受けた事にして、株式を
自分の名義に繰り入れていたようです。
所有者に無断で行われたことを、その株式の株主より確認書という形にしていただき、保管しております。
我社の定款では、株式の譲渡制限を設けており、株式の譲渡に関しては、取締役会の承認が必要となっております。
彼がこのような形(無断、無承認)で自分の株式に繰り入れたのは、取締役会へ図っては、小生に察知されること、
取締役会の承認が得られないこと、が原因であったと思われます。
長くて解りにくいでしょうが、宜しくお願いいたします。
投稿日時 - 2003-04-22 13:53:51