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賃貸アパートの契約について

賃貸アパートについてなんですが、 まず、部屋をみつけた不動産Aがあります。 そして、その部屋を物件として扱っている 不動産Bがあります。 私は、まず大学の生協で物件を見つけ、 それを案内してくれたのは不動産Aでした。 で、不動産Aが言うには、原付をおけるということで、 その部屋を決めたのです。 しかし、その後、原付を購入したのですが、 大家さんに、原付は禁止にしてるといわれたので、 私は引越しをしました。 この場合、法律的にはどうなのですか? 契約書を交わしていたのは、不動産Bと、大家さんと でした。また、契約書には原付のことは全然触れられて ませんでした。 尚、この引越しは1999年10月の話なので、 だいぶ前になるのですが、今後の人生でも 役立てたいので、回答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

不動産屋に勤務している者です。 回答とゆうよりもアドバイスになってしまうかもしれませんが。。 まず賃貸借契約書のほかに、契約時に「重要事項説明書」という書面 がありませんでしたか?この「重要事項説明書」(略して「重説」)は その昔「物件説明書」ともいわれていたんですけど、要は、借りる方 に対しての建物についての説明書なんです。その建物の所在や貸主の名前、 使用の制限(居住用とか事務所とか)や設備関係の説明等、が内容です。 設備関係のところで駐車場の有無、バイク置き場の有無は説明事項として 挙がっている書式がほとんどだと思われます。 契約書にはあまり細かい物件についての説明はかかれていないことが 多いです。 登場してくる不動産屋AかBが作成した「重説」が有れば、それを見てください。 バイク置き場の有無について書かれていますでしょうか?

  • asuka-t
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

この場合の、賃貸借契約は、貸主大家、借主あなた ですよね?まず、その契約がどうなっていたかわからないので何とも言えないのですが、不動産屋Bとあなたとの間には仲介契約なるものが存在すると思うのですが、そのような契約では、不動産屋Bは、あなたに対し、その物件を借りるための契約内容を正確に伝えるべき義務もあると思うのですが、今回の場合、その義務が十分に果たされていなかったと思いますので、不動産屋を契約義務違反で訴えることが出来ないんでしょうか?

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