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通勤手当(交通費)と車両借上げ料

noname#94859の回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

(1) 通勤手当は「給与」です。 借上げ料を支払うのは、車両運搬費等の支払です。 いずれも経費になる点で同じです。 通勤手当がないだけ給与計算時に入力項目がなくて楽にはなります。 (2) 本当でもなくうそでもありません。 会社の説明不足の点があります。 一か所からの給与所得者で年末調整を受けられる環境にある人は、年間にそれ以外の所得が20万円以下なら確定申告不要という規定があります(所得税法121条)。 年間18万円の借り上げ料から車の維持費を引いた金額は雑所得になります。車の維持費が大きければ雑所得がゼロなので確定申告は不要です。 個人的にも使用してる車なので、車の車検代・保険代・修理維持費の全額がその経費になるわけではない点に注意です。 仮に半額の9万円が雑所得になるとしましょう。 20万円以下ですから確定申告不要です。 但し(ここが大事です) 年末調整に入れなかった扶養家族を入れる、医療費控除を受ける、住宅取得控除を受けるなどで確定申告する場合には「すべての収入を申告しなければなりません」。 つまり20万円以下だから確定申告不要といわれてても、確定申告をする際にはきちんと計上しなくてはならないということです。 (3) 借り上げ料は給与ではなく、借り上げ契約に基づく継続的な支払ですから、明細書の発行がなくても問題ないでしょう。 家賃を受け取った大家が毎月「家賃の明細」を送ってこないのと同じですね。

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