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住宅借入金等特別控除について(転勤した場合)

grooveの回答

  • groove
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回答No.4

住宅借入金等特別控除は「継続して居住」する場合に 受けられる制度ですので、原則その取得した家に住んで いないと適用は受けられません。ですから転勤から再 び戻ってきてその家に住んでも「継続して」いないので 同様に適用は受けられません。 ただ単身赴任等の場合は、配偶者や子供などが引き続き 住んでいる場合は適用されます。 また取得した家を他人に貸した場合は、上記の理由で 「継続して居住」していないので、適用は受けられま せん。 mukarinさんの場合は、事情が許せば、mukarinさんと お子さんが今のご自宅に住民票を移さずにそのまま住ま われますと、今年から15年間控除が受けられます。

mukarin
質問者

お礼

ありがとうございます。今のところは住民票を移さずにしてみようかな。。と思っています。でも、子供のことやらでいろいろ問題が出てきたらあきらめようかなという状態で引越しする予定です。

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