解決済みの質問
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
労働契約における「休日」とは、労務提供が免除された日のことをいいます。一方、労働者が労働日を休むことを「休暇」といいます。ですので、休日に休暇をあてがうことはありえません。
休日に近親に逝去されても、忌引きの休暇を次の勤務日に行使できるかは就業規則によります。その日が有給か無給かは、同じく就業規則によります。ようは、無断欠勤と評価されない(しない)ための休暇制度であって、どうあてがえるのかは、就業規則によるとしかいえません。
投稿日時 - 2009-09-07 21:14:13
お礼
みなさんありがとうございました
投稿日時 - 2009-09-30 15:03:22