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内定後の誓約書について

私は4月から社会人になる者です。 会社から誓約書が送られてきて入社日にサインして提出しなければならないのですが、誓約書の内容の一つに次のようなことが書いてありました。 「定められた1ヶ月間の設備期間は選考の期間であることを了承し、 業務に対する適正如何によっては、この間に採用を取り消すことがあっても依存ありません」 1ヶ月間という短い期間で適正が「ある」「ない」とはどのよう判定されてしまうのでしょうか? 私自身、やる気はありますが、1ヶ月では先輩方と同じくらい仕事が出来るようにはならないと思いますし、職種によっても得意、不得意があると思うのですが。 友達なんかは、遅刻、欠席や、刑事事件等を起こして会社に迷惑をかけなければ大丈夫と言っていますが、この「適正」とはどのような事を指しているのでしょうか? よろしくお願いします

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  • jj3desu
  • ベストアンサー率34% (291/849)
回答No.2

試用期間と言われるもので、一般的な制度です。中途採用やヘッドハンティングなどある程度、様子がわかっている場合は適用しない場合もありますし、期間も決まってはいませんが、3ヶ月が多いようです。 試用期間が終ったからと言って先輩と同じと言うわけには行かないと言うのは仰る通り、CK POINTは単にスキルではなく勤怠(遅刻の常習犯とか病気がちとか)もCKしますし、社会人としての一般的なルールに適応出来るかとかを見ています。私の今の職場では3ヶ月の社員試用期間が終る前に本人と面談をしますが、一度「やっぱり自分はサラリーマンは駄目だ!」と言ってやめて行った人がいました。会社から「あなた駄目!」といわれることはまずありません。それこそ事件を起こすとかなけらば大丈夫です。 あまり深く気にせずに、頑張れば大丈夫! 21世紀最初の社会人。頑張れ!

kazuhakase
質問者

お礼

コメントありがとうございました。心がスーッと晴れた感じがします。 4月から精一杯がんばってみます。

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その他の回答 (2)

  • erimeg
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回答No.3

ハローワーク職員です。 予告解雇手当等についてはハローワークは門外漢ですが、日常的によくご質問のある内容ですので、「専門家」で入らせていただきます。 入社されます先に大変失礼かと思いますが、これはおそらく、予告解雇手当を支給しないためのものではないかと思われます。 労働者保護の意味からも、解雇を言い渡す際は30日前に行わなければならず、もし30日切ってしまっていましたら、その分の賃金を払わなければなりません。 その為、「選考の期間」すなわち先のお2人が回答されておられます「試用期間」を設け、この間に先様がkazuhakaseさんに「合わないから○月○日付で辞めてください」と申し渡されました時にこの手当を支払わなくても良いようにされておられるのではないかと思われます。 確かに、クレーマー(?)的な労働者が、「試用期間とはいえ会社都合の離職なので、解雇日までの解雇手当を払ってください」と言えなくはありませんので、法的には概ね2週間程度は試用期間を認めております。 ですから、適正の有無を厳密に判定するのだ、と言うのではないように思われます。 「適正」につきましては、お友達ご指摘の範疇も勿論ですが、扱っている商品がアレルギーを起こす、匂い・光・高低温度が体質的に合わない、等々も、広く取られるかと思います。 ですので、勤勉かつ楽しく仕事をされる方には、不適正という判定はなされないかと思いますので、入社の日をどうぞお楽しみになさってください。

kazuhakase
質問者

お礼

コメントありがとうございます。誓約書もきちんと目を通さないと駄目ですね。 そのような意図があるなんて知りませんでした。今回相談してみて自分にとってプラスになりました。4月からがんばります。

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

あなたも会社も、やってみて初めてわかることがあると思います。そのときに、キッパリと切れるように、ということですね。試用期間は、どの会社にもありますが、3か月が一般的です。1か月というのは、かえって良心的なのかもしれません。

kazuhakase
質問者

お礼

確かに就職活動をしていると試用期間が3ヶ月という所が多かったです。 ご丁寧にありがとうございました。4月からがんばります。

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  • ペアーズで知り合った同い年の社会人に告白するための言葉を考えています。3回目のデートで告白しようと思っています。
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