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入学金・授業料の領収書に印紙は必要?
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売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書)は 営利目的の場合に課税されますので、公益法人や個人は 印紙を貼る必要はありません。
その他の回答 (1)
- kmgmasa
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学校法人と公益法人は違いますが、印紙税法に非課税規定があり、特定の法人の作成する文書について非課税とする旨があります。おそらくその大学も学校法人として指定されているはずです。
お礼
有り難うございます!疑問氷解です。
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お礼
早速のご回答有り難うございます。 学校法人(?)は公益法人だから印紙不要というわけですね!