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第五条 行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。
一 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。
と書かれてますが、大臣や外局の長の上に、何か役職はあるんでしょうか?内閣は、合議制だから、建前的には内閣総理大臣と大臣は同じぐらいの立場と思ってましたが・・・罷免権があるし、ロッキード事件の判例を見ると、内閣総理大臣が大臣や外局長の上級庁なんでしょうか・
投稿日時 - 2009-09-04 02:24:11
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回答(2件中 1~2件目)
引用するときは、出典明記してください。
行政不服審査法6条が5条と並行関係にあります。
(処分についての異議申立て)
第六条
行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。ただし、…(略)
一 処分庁に上級行政庁がないとき。
二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
三 (略)
投稿日時 - 2009-09-04 05:18:57
補足
すいません、行政不服審査法からです。
併行関係というのはよく分かりませんが、上の書き方だと大臣や宮内庁長官、外局の長にはまだ上があるかのように読めませんか?ということです
投稿日時 - 2009-09-05 13:04:19