• 締切済み

養育期間標準報酬月額特例について

厚生年金に加入しています。 会社では産前産後休暇は法律どおりの6週+8週です。 H17.4.28に子を生み、産休、育休をとり、 H18.4.28から復職(子が1歳)。 ここで養育期間標準報酬月額特例を申請しました。 H20.4.28に子が3歳になりました。 さらに、H20.4.18に下の子を産みました。(産休、育休取得) Q1)このとき、二人目を生んでからの育休期間はいつの給与を対象とした標準報酬月額が設定されるのでしょうか。そして私はいくら支払うことになるのでしょうか。 H21.4.18に復職しました。養育期間標準報酬月額特例も申請しました。 Q2)同じく、これ以降はいつの報酬を基準にして実際はいくら払うのでしょうか。年金記録上はどの基準になるのでしょうか。 H20年の4月からH21.3月まで年金記録上の標準報酬月額がガクンと下がっていたので、気になって質問しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen04.pdf の5ページ目の図を 見てください。 【育児休業等している者の保険料等にかかる特例】という部分です。 そちらを見たほうが、文章での説明よりわかりやすいと思います。 図の太線部分、実際の標準報酬月額が下がっています。 これを支払います。年金記録上もそう表記されます。 しかし、特例は、下がる前の標準報酬月額で見ます。 実際の保険料に影響するものではなく、 将来の年金額に不利を起こさないための措置です。 標準報酬月額が下がると、特例適用でなければ、 そのままでは、連動して、将来の年金額も減ってしまいます。 そうしないため、保険料は低くて済ませるかわり、 年金計算上の標準報酬月額は低くしないのです。 これが特例のしくみなので、実際の保険料と結び付けると混乱しますよ。  

関連するQ&A

  • 養育期間標準報酬月額特例

    特例においての従前の標準月額は、その子を養育することとなった日の前月(その月が被保険者でない場合はその月前1年以内の被保険者であった月のうち直近の月) とあります。 H16/4に出産した際に、H16/3末から産休に入った場合の従前の標準月額はh16/3分となるのでしょうか?h16/3はh16/2以前に比べると産休期間を含みますので残業が少なかったため月額が少ないのです。 それと特例は2年に遡って申請できるようですが、H16/4に出産しh17/4より復帰したのですが、今からの申請だと二年前のH17/4~17/11分は対象外で、H17/12以降分からしか申請できないということでしょうか?

  • 厚生年金 養育期間中の標準報酬月額特例

    2008年8月、妻が出産しました。 このたび、厚生年金の養育期間中の標準報酬月額特例という制度を知ったのですが、 以下のようなケースの場合、申請する意味がありますでしょうか? ・2007/9~2008/8の標準報酬月額は38万円  (出産前月の標準報酬月額も38万円) ・2008/9~2009/8の標準報酬月額は50万円  (2008/5~7の給与収入に基づいている) ・2009/9~は38万円の予定 つまり、出産前に比べ実収入は減っていますが、 標準報酬月額は変わっていません。 この場合、申請する意味があるのでしょうか? それとも、標準報酬月額が変わらない場合 申請ができないのでしょうか?

  • 養育期間標準報酬月額特例申出について教えてください

    主人が会社から受け取った書類(厳密には会社ではなく、第3者機関かもしれませんが…)の中に、標準報酬変更に伴う保険料変更の届けの中に以下のような文言が入っておりました。 「平成17年4月1日以降、3歳未満の子を養育している機関について、養育(誕生)前直近の標準報酬月額と比較し、その間の標準報酬月額が低下した方は、申出を行うことにより、将来の年金が養育前の標準報酬月額で計算されます。該当の方は、養育機関標準月額特例申出の申請を行ってください」 …具体的にはどのような事を言っているのでしょうか?将来の年金はたくさん厚生年金保険料を納めていた方がたくさんもらえるのだから、子供が生まれて3歳までの間に収入が下がって(=厚生年金保険料)しまったら、その間は、たくさん納めていた時を基準に年金を払いますよ…という意味であっていますか? あっているとしたら、主人の仕事は、残業が重なって非常に忙しい時期と、そうでもない時期があるので、標準報酬と保険料は頻繁に変わってしまうのですが、子供が生まれる直近が対象になるのでしょうか?申請後は3年間が対象ということですが、申請後に再度収入があがった場合は申請取り消しを行う必要があるのでしょうか?それとも、3年間は、生まれる直近の収入が最低ラインということで、その都度計算されるのでしょうか? 伝わりづらく、分かりにくい表現で申し訳ございません・・・分かる範囲で結構ですのでお教え願います。

  • 養育期間標準報酬月額特例申出書について

    父親で、育休を取っていない場合はいつから適用されるのでしょうか? 該当する子が1歳(4月誕生日)になる直前(生後11ヶ月)から父親が残業ができなくなり、毎月の給与が12万ほど減りました。 直近3ヶ月の給与で決まるので、6月とか7月あたりに標準報酬月額が下がった場合に適用されると考えてよいのでしょうか? 母親は育休を取っていたので、育休明け(子が1歳の日)以降から適用されると思いますが、、 また、父親が申請する場合、申請書の(6)の養育特例開始年月日はいつからにすればよいのでしょうか? 母親で育休を取って復帰する場合は、復帰月の1日を記載すると思いますが、父親の場合は、いったいどうすればよいのかわかりません。子が生まれて、保険の資格を得た日(認定年月日)でよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 育休中の標準報酬月額みなし特例措置

    先日、ねんきん定期便が届いて確認したところわからない箇所がありました。 平成17年6月下旬~18年4月末まで育児休業を取得しました。 標準報酬月額の推移を見ると、 (1)平成17年4~6月は410000円 (2)17年7月~18年3月は260000円 (3)18年4月~20年3月は410000円となっていました。 (1)の期間は産後休暇の期間です。 (2)の期間は育休です。 (3)のうち、18年4月は育休を取得して同年5月に復職しました。 素人なので、お恥ずかしいのですが、 育休を取得しても3年間はみなし特例で標準報酬月額は変わらない のではないのですか? ねんきん定期便ダイアルに聞いても 「会社からの申出どおりなので会社に聞いてください」とのこと。 会社の担当者は、ちょっと覚束ない感じで返答が二転三転した挙句… 「9月の標準報酬月額は直近6月~8月の給与を元に決められています。 6月、7月は残業代のない状態の給与支給、8月は支給なしでの報酬月額算定なので、この金額に減額となります。 (育児休業中はみなし特例が適用されません)」 と言っていました。 産休中が基本給の支払いがあり、育休中は無給でした。 ちなみに、会社担当者の「7月は残業代のない状態の給与支給」は 彼の勘違いです。実際には6月下旬で産休が終わり、7月は無給でした。

  • 標準報酬月額特例について教えて下さい

    平成19年6月に子供が生まれて給料が大きく下がるので、 標準報酬月額特例の申請をしました。 先日送られてきた「ねんきん定期便」を見たところ、 平成19年6月以降も標準報酬月額も納付額も 下がっていませんでした。 実際の給料より標準報酬月額はだいぶ上です。(出産前より上) これは特例を申請したからこうなっているんだと思いますが、 納付額までそうなっているのは理解できません。 特例というのは納付額は現状に合わせて下がるけど 標準報酬月額は出産前のままというものではなかったのですか? ちなみに平成20年8月分からは、納付額だけ下がっています。 調べたところ、記載されている標準報酬月額より 1等級下の納付額になっているようで、これは納得なのですが。

  • 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例の申請について

    私の勤める会社は育休は子が1歳になるまでと決められています。 出産前、30万円報酬があり、第1子を出産・育児休業をし、第1子が1歳のときに復職し、報酬が20万円になった場合は、こどもが3歳になるまでは実際払うのは厚生年金保険料は報酬20万円を基にするが、厚生年金額は30万(出産前と同じ)の報酬をもとにすると聞きました。 (1)では、第1子が1歳になり復職し、第1子が3歳未満のうちに第2子を出産・育児休業した場合は、第2子の産休・育休中、及び復帰後の厚生年金保険料はどうなるのでしょうか?(いくらとして計算されるのでしょうか) (2)また、このペースで、例えば3人続けて常に3歳未満の子を養育している状態で、かつ全ての子において1歳になって復職し2年弱勤務する場合は、第3子が3歳になるまで、第1子出産前の報酬を元にした厚生年金額が適用されるのでしょうか? フル勤務→出産・育休→2年弱勤務→第1子2歳時に第2子出産・育休→2年弱勤務→第2子2歳時に第3子出産・育休→勤務の場合です) よろしくお願いします。

  • 会社から厚生年金 養育期間標準報酬月額特例申出書というものが送られてき

    会社から厚生年金 養育期間標準報酬月額特例申出書というものが送られてきました。 養育期間標準報酬月額特例は共働きの場合夫婦二人とも適用されるものだと知りました。 私たち夫婦は同じ会社に勤務していますが、申出書が妻の分しかなかったので、夫の分も お願いしますと言ったところ、うちの会社は給料や保険に関わることを別の会社に委託しているのですが そこに支払うお金がかかるから夫の分は自分でやれと言われました。 これは社員の権利で会社にやってもらえるものではないのでしょうか?

  • 時短勤務しない場合の養育期間標準報酬月額特例申出書

    一般的に、養育期間標準報酬月額特例申出書は時短勤務する人たちだけが提出するのでしょうか? 逆に言うと、時短勤務しない場合は、養育期間標準報酬月額特例申出書は提出しないものでしょうか? 今まで育児休業をしていたのですが、復帰後は時短勤務ではなく、通常時間勤務になります。提出するのかどうか分からないのですが、社労士さんに電話できる月曜日まで待てませんので質問しています。

  • 養育期間標準月額特例申出書、育児休業等終了時報酬月額変更届について

    ママ友より【養育期間標準月額特例申出書】と言うものを 会社からもらったと聞きました。 また上記を調べていたら育児休業等終了時報酬月額変更届に 関しての記載も見つけました。 詳細が分からないのですが、 2つとも育児休業後に標準月額が減った場合に申請するようですが、 【標準月額】とはなんなのか分かりません。 私は、産休前は月給制であったため、ボーナスも出ておりました。 しかし休暇中に年俸制に変えられてしまったため、 現在は、基本給は上がりましたがボーナスがありません。 【標準月額】とは、基本給のことなのでしょうか? 育児休業後、時間短縮労働をしているため、 かなり収入(年収)は減っているのですが、 毎月の基本給は、それほど変化がありません。 2つの届出を出しても良いのでしょうか?